公開日 2025年01月22日
消費生活センターとは
消費生活センターとは、消費者安全法の規定により、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するために各自治体が設置している相談機関です。
大田原市では消費生活専門相談員、消費生活コンサルタントなどの資格を有する相談員が、皆様の消費生活に関するお悩みを解決できるよう助言やあっせん、専門機関の紹介等を行っています。
住所
大田原市本町1丁目3番1号 A別館2階
電話番号
Tel:0287-23-6236
相談受付時間
月曜日から金曜日(午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで)
消費生活相談
皆様からの相談内容は「PIO-NET」というシステムで全国の相談内容が国民生活センターに集約され、情報提供や悪質業者指導などに活用されています。
皆様の相談は、あなたを守るだけでなく、これから起こり得る消費者被害を未然に防ぐためにも役立っており、個人情報については厳守されていますので、安心してご相談ください。
なお、消費生活センターで解決できない相談(労働問題や個人間のトラブル)などは、適切な相談機関を紹介しますので、どんなことでも結構ですのでまず電話でご確認ください。
相談内容
- 悪質商法
- 架空請求
- 多重債務
- その他消費者契約に関すること
悪質商法
様々な手口で消費者に必要のない工事や物販などの契約をさせようと勧誘してきますが、きっぱり「必要ありません」と断りましょう。
訪問販売員がご自宅に訪ねてきた場合は、安易に家に入れないようにしましょう。帰ってもらいたいのに帰らない場合は警察に連絡してください。(断っているにもかかわらず勧誘を続けることは法律に違反します。)
クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売などで契約してしてしまった場合でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
架空請求
携帯電話やパソコンでインターネットを利用する際は、十分利用規約を読んでから契約するようにしましょう。
誤って契約してしまい、料金を請求されても支払義務がない場合がありますので、すぐに相談してください。
また、ハガキやメールなどで身に覚えのない料金を請求された場合は、支払や連絡などはしないでください。不安に思ったらセンターにご相談ください。
振り込め詐欺
振り込め詐欺は、様々な手口で巧妙にだまします。ひとりで判断しないで、家族や知人に話をしてみましょう。
判断が難しい場合は、警察や公的機関に相談してください。
多重債務
借金で困っていて債務整理が必要な方は、出来るだけ早い時期に相談してください。消費生活センターでは、借金の状況をお聞きし債務整理のアドバイスを行っております。
弁護士や司法書士などにおつなぎすることも行っておりますので、まずはご相談ください。
相談にあたっての留意事項
- 相談は、大田原市または那珂川町にお住まいの方が対象です。ほかの自治体にお住まいの方は、居住地の消費生活センターにご相談ください。
- 消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。
消費者のための相談窓口で、事業者や個人事業主からの相談は受け付けておりません。事業者の方は事業者向けの相談窓口をご利用ください。
特定の事業者等の苦情が入っているかどうかのお問い合わせにはお答えできません。
事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
- 別の消費生活センターでご相談中の案件の相談はお受けできません。
- 相談員の指定や交代のご希望には応じられません。
相談員が交代することで、事情を繰り返しお伺いすることとなり相談者のご負担につながることや、迅速な相談を実施するため、担当相談員の交代はいたしません。
- 相談は原則として契約者ご本人からお願いします。
トラブルの詳細を正確に聞き取る必要があることや、契約者が自らの力でトラブルを解決できるよう適切な助言等を行うために、契約者ご本人から相談くださるようお願いします。
なお、未成年の場合や病気や障がいなどで、会話が難しい方の相談などは、保護者や介護・見守りをされている方からのご相談もお受けします。
- 関係書類をできるだけお手元にそろえてからご相談ください。
契約書等の書類や、インターネット上の注文画面を保存したものなどをあらかじめご用意いただくと効率的です。しかし、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
-
相談受付時に個人情報をお聞きします。
氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき適正に取り扱います。
個人情報をお聞きする理由
- 相談者の方が実在し、トラブルが存在することを信用するため。
- 新たな情報が入った場合に、追加でお伝えするため。
- 年齢・性別・職業などを統計的に処理し、次の被害者を出さないための情報として活用するため。また、このような情報は法律改正などにもつながります。
(注意)個人情報をお伝えいただけない場合は、お答えすることは極めて限定的になります。
- 当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください。
- センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
- 契約者本人からの申し出が必要です。
- あっせんが必要かどうかは、お話を伺った上で、センターが判断します。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- あっせんする場合、原則として、事業者宛てに経緯と要望を記したお手紙を契約者本人に書いていただきます。相談員は代理人にはなれません。
- 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了とさせていただくことがあります。
- あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合があります。
- あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。
- 相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください。
公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。
- 以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
- センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
- 相談員に対して威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターで判断した場合
- 上記留意事項をご了承いただけない場合
出前講座
大田原市消費生活センターでは、消費者行政活動の推進のため各団体向けに「出前講座」を実施しております。詳しい内容等につきましては下記リンクページをご覧ください。
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