大田原市消費者安全確保地域協議会

公開日 2024年11月22日

設置の趣旨

 人口減少や高齢化、世帯構成の変化などを背景として、高齢者や障害のある方など消費者被害に遭う可能性の高い「見守りを必要とされる方」が増加し、消費者被害の拡大・深刻化が問題となっていることから、平成26年6月の消費者安全法の改正により、地方公共団体や地域の関係者が連携して見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会を設置できることが規定されました。

 本市におきましても、消費生活センターへ寄せられる消費生活相談のうち契約当事者が65歳以上の相談が全体の3分の1以上を占めるなど、見守りを必要とされる方の消費者被害の未然防止・早期発見が課題となっている状況から、令和6年8月30日に大田原市消費者安全確保地域協議会を設置しました。

協議会が取扱う事項

  • 消費者被害の現状及び対策に関する情報交換に関すること
  • 地域における消費者被害防止のための見守り活動に関すること
  • 消費者被害防止の普及及び啓発に関すること
  • 上記以外に消費者被害を防止するために必要と認めること

構成員

 協議会は、次の関係機関をもって構成されています。

  • 消費生活センター
  • 社会福祉協議会
  • 民生委員児童委員協議会連合会
  • 障害者相談支援センター
  • 地域包括支援センター
  • 介護サービス事業者連絡協議会
  • ケアマネジャー連絡協議会
  • 警察署
  • 大田原市(高齢者幸福課・福祉課・危機管理課・生活環境課)

見守りを行う方へ

 高齢者や障害のある方など、見守りを必要とされる方の消費者被害の未然防止・早期発見のためには、周りの方の「気づき」がとても大切です。

 家に見慣れない人が出入りしていないか、屋根や外壁、電話機周辺等に不審な工事の形跡はないかなど、世間話や自宅を訪問したときに普段と違う変化に注意してみましょう。

 また、声をかけるときには、上から目線ではなく、自分や周囲の人の体験談を交えて話しやすい環境にしたり、警察や消費生活センターが発信している消費者トラブルに関する情報をお話ししたり、ご本人が冷静に考える機会をつくることもポイントです。

気づきのチェックリスト[PDF:137KB]

協議会構成員の方へ

 大田原市消費生活センターへお繋ぎいただく際に「消費者被害連絡票」をご利用ください。

 ご記入後、大田原市市民生活部生活環境課までFAX又はメールにてご提出ください。

消費者被害連絡票[PDF:300KB]  消費者被害連絡票(記載例)[PDF:165KB]

消費者被害連絡票(入力用)[XLSX:25.8KB]  消費生活相談事例[PDF:260KB]

 提出先:大田原市市民生活部生活環境課 FAX:0287-23-8923 メール:seikatsu@city.ohtawara.tochigi.jp

関連リンク

大田原市消費生活センター

外部サイト

消費者庁ホームページ「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)総合情報サイト」 

お問い合わせ

生活交通係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8832
FAX:0287-23-8923

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