公開日 2013年02月08日 特別徴収税額が変更になった場合、納入書を新しくしなければならないですか。従業員の異動等によって月割額に変更があった場合には、納入書の表紙もくしは納入書裏面に訂正方法についての説明書がありますので、そちらを参考に額を変更し納入してください。 関連ワード よくある質問 お問い合わせ 税務課