公開日 2014年06月06日

従業員が引っ越しました。来月からの納付先の市町村はどうなりますか。

納付先は変わりません。

個人住民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村に、その年分の全額を支払うことになります。

特別徴収の場合は、6月分から翌年5月分までが1年分になりますので、年の途中で引っ越したとしても、納付先市町村は翌年5月分まで変わりません。

 

(例)平成26年1月1日は大田原市のアパートに住んでいたが、家を新築し平成26年8月1日に大田原市からB市に転居した場合

  • 平成26年度個人住民税は大田原市で課税となり、翌年5月分までは大田原市に納付
  • 平成27年度個人住民税はB市で課税となり、平成27年6月分からはB市に納付
    (よって、この場合の平成27年度(平成26年分)給与支払報告書の提出もB市になります。)

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