公開日 2022年08月04日
重度心身障害者の健康を確保するため、心身に重度の障害のある方が医療機関にかかった場合の医療費(保険診療のみ)を助成する制度で、申請した月の初日から受給となります。ただし、食事療養費については、後期高齢者医療保険加入者のみが助成の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での手続きを行っています。「申請する際の注意点」をご覧のうえご活用ください。
<お知らせ>令和4年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳1級の方が助成対象者に追加になりました。
該当する方
- 身体障害の程度が1級または2級の方
- 知的障害の程度が療育手帳A1・A2と判定された方、又は知能指数が35以下の方
- 知的障害の程度が知能指数50以下であって、身体障害の程度が3級または4級の障害を重複している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
制度の適用を受けようとするときは
- 健康保険証と助成金を振込む口座が分かるもの(通帳等)を持参してください。このほかに、身体障害者手帳(医師の専用診断書)など障害の程度が証明できるものが必要になります。
- 65歳以上75歳未満の方の場合は、これまで加入していた健康保険か後期高齢者医療保険のどちらかを選択していただくことになります。後期高齢者医療を選択しない場合は助成金の額が総医療費の1割に相当する額となります。また、65歳より前から受給している方が65歳の誕生日を迎えた場合も同様です。
- 65歳以上75歳未満の方が医師の専用診断書で申請をした場合、身体障害者手帳の交付前の期間については助成金の額は総医療費の1割に相当する額となります。
- 福祉課障害福祉係または湯津上支所、黒羽支所のいずれかの窓口で手続きをしてください。
助成申請期間
- 受診した翌月の初日から起算して1年間です。
(例)4月に受診したものは、5月1日から翌年4月末まで申請することが出来ます。 - 65歳以上の方で後期高齢者医療制度に該当している方は、1か月の自己負担額が決まっているので、その額を超えると後期高齢者医療の高額療養費が発生する場合があります。この場合、高額療養費が優先されますので、申請した医療費から高額療養費を差し引いた額が助成金として支給されます。なお、高額療養費は受診した月の2か月後に決定となりますので、医療費助成の振込はその後に行います。
- 申請をされる際には、申請書(病院・薬局1か所につき1枚ずつ)と領収書が必要になります。
支給方法
- 助成金の支給は口座振込となります。
- 毎月15日までに申請されたものは翌月15日(休日の場合はその前の営業日)に支給される予定です。ただし、後期高齢者医療受給者や高額療養費、附加給付対象者は別日程で支給される予定となります。
申請する際の注意点
記入上の注意
- 申請書を記入の際は、記入漏れがないよう注意してください。
- 受診した医療機関、薬局ごとに申請書を1枚記入し、領収書を添えて提出してください。
- 領収書は原則返却いたしません。控えが必要な場合は、ご自分であらかじめコピーしたうえで原本とコピーの両方をお持ちください。
- 受診した当月分の申請はお預かり出来ません。翌月以降にお願いします。
- 申請の受付期間は、診療を受けた月の翌月の初日から起算して1年以内です。
- やむを得ない場合を除き、申請書は事前に記入してお持ちくださるようご協力をお願いします。
郵送で申請する際の注意
- 郵送で申請される場合、添付する領収書は必ず原本としてください。
- 到着日が申請(受付)日となります。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日に到着の場合は翌日申請扱いとなりますのでご注意ください。
- 申請に間違いや不足などがあった場合は、直接窓口にお越しいただきます。
申請書のダウンロード
(記入例) 申請書記入例[PDF:208KB]
(PDF版) 重度心身障害者医療費助成申請書[PDF:245KB]
(Word版)重度心身障害者医療費助成申請書[DOC:81.5KB]
提出先
福祉課障害福祉係、湯津上支所、黒羽支所
お問い合わせ
福祉課
障害福祉係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-8921
FAX:0287-23-1389
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