公開日 2025年04月01日
定期接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患等にかかったことにより接種が受けられなかった方は、対象年齢を超えても、定期接種として接種を受けることができます。
対象となり得る方は、接種を受ける前に健康政策課健康政策係へご相談ください。
対象となる予防接種
1. こども
- ヒブ感染症予防接種
- 小児の肺炎球菌感染症予防接種
- B型肝炎予防接種
- DPT-IPV-Hib(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)予防接種
- DPT-IPV(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)予防接種
- DPT(ジフテリア、百日せき、破傷風)予防接種
- 不活化ポリオ予防接種
- BCG予防接種
- MR(麻しん、風しん)予防接種
- 水痘予防接種
- 日本脳炎予防接種
- DT(ジフテリア、破傷風)予防接種
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種
2. 大人
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
- 帯状疱疹予防接種
対象となる期間
予防接種を受けられない要因がなくなった日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌感染症予防接種、帯状疱疹予防接種は1年以内)
ただし、DPT-IPV-Hib(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)及びDPT-IPV(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブ感染症は10歳未満、小児の肺炎球菌感染症は6歳未満までの年齢制限があります。
対象となる疾病
1. 厚生労働省令で定める疾病
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、
ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの(厚生労働省が示す具体例は別表[PDF:144KB] のとおり)
2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず接種を受けられなかった場合に限る)
3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
お問い合わせ
健康政策課
健康政策係(予防接種・感染症)
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8975
FAX:0287-23-7632
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