ごみの収集・分別(ごみの減量化・資源化)

公開日 2024年02月29日

更新情報 令和6年度ごみ分別収集カレンダーを追加しました(令和6年2月29日更新)  

ごみ分別方法検索サイト「おおたわらクリーンナビ」について

「おおたわらクリーンナビ」は、パソコンやスマートフォン、携帯電話から、いつでもごみの分別方法を検索できるサイトです。
また、各地区のごみ分別収集カレンダーを見ることもできます。
ぜひご利用ください。

アクセス方法

おおたわらクリーンナビ外部サイトへのリンク(URLはパソコン用、スマートフォン用、携帯電話用で共通です。)
二次元コード
携帯電話、スマートフォン用二次元コード

家庭ごみの出し方ガイドについて

市では、「家庭ごみの出し方ガイド」を改訂しました。これは、市と株式会社サイネックスとの公民協働事業により作成したもので、発行費用は地元企業などの広告収入で賄っています。是非、ご活用ください。

家庭ごみの出し方ガイド(2022年7月修正版)[PDF:5.94MB]

ごみの分け方・出し方について

令和5年度ごみ分別収集カレンダー

全地区共通(ごみの分け方・出し方)

大田原地区共通(ごみの出し方・分け方)[PDF:2.55MB]

黒羽・湯津上地区共通(ごみの出し方・分け方)[PDF:2.14MB]

大田原地区共通(ごみの出し方・分け方)2024年4月~[PDF:8.24MB]

黒羽・湯津上地区共通(ごみの出し方・分け方)2024年4月~[PDF:3.05MB]

大田原東地区(山の手、城山、紫塚、中央、住吉町、新富町、元町、若松町、富士見、若草、紫塚ニュータウン、大和久自治会)

大田原西地区(本町、末広、美原、加治屋、浅香(浅香5丁目を除く))

金田地区(紫塚ニュータウン・大和久自治会を除く)

野崎・親園・佐久山地区(浅香5丁目を含む)

湯津上地区

黒羽地区

川西地区

両郷地区

須賀川地区

ごみ分別収集カレンダーは次の場所でも配布しています

  • 市役所本庁舎1階 総合案内
  • 市役所本庁舎2階 生活環境課
  • 大田原東地区公民館
  • 大田原西地区公民館
  • 金田北地区公民館
  • 金田南地区公民館
  • 親園地区公民館
  • 野崎地区公民館
  • 佐久山地区公民館
  • 黒羽支所
  • 両郷出張所
  • 須賀川出張所
  • 湯津上支所

ごみの出し方案内 外国語版

ごみステーションについて

  • ごみステーションは、地域の利用者が設置し維持管理しているものです。無断での利用はしないでください。
  • ごみステーションの利用は、ごみステーション管理者や地域の方にお尋ねください。
  • 利用者が協力し、清潔に保ってください。排出者不明の「違反ごみ」なども、最終的に利用者が再分別し、ごみステーションの維持、管理を行います。
  • ごみステーションの新設、変更、移動などは、事前に生活環境課にご相談ください。
  • 店舗や事務所など家庭以外の方は、ごみステーションを利用できません。

ごみを出す時間について

収集日の朝、午前8時30分までに、決められたごみステーションに出してください。

ごみの出し方(各分別方法)について

せん定枝木について

出し方
  • せん定枝木・草等は「もやせるごみ」として出せますが、枝木は束ねて出すこともできます。枝木を束ねて出す場合は、太さを直径10センチメートル以下、長さを50センチメートル以下にして、片手で持てる程度にひもで縛ってください(1回に1家庭3束まで)。
  • せん定枝木・草等を一度に多量に処分したい場合は、太さ10センチメートル以下、長さ50センチメートル以下にして、広域クリーンセンター大田原に直接搬入してください(処理手数料:10キログラムあたり150円)。その場合、事前に搬入量を相談してください。
  • 事業所から発生するせん定枝木・草等については、事業活動に伴うごみと同様にごみステーションに出すことはできませんのでご注意願います。
  • ごみステーションや、広域クリーンセンター大田原以外の処分方法は、緑資源リサイクル施設をご利用ください。緑資源リサイクル施設に搬入する場合は、太さ15センチメートル以下であれば、長さの制限はございません。(葉の部分は、切り落とし、もやせるごみで出してください)。竹(直径2センチメートル以上のもの)は、幹を割ってからお持ちください。なお、枯れている枝木や腐食のひどい枝木は、受け入れできません。シュロの木や根や枝が払われていないもの、泥や土、石がついているものなどは、受け入れできません。

剪定枝木の出し方[PDF:70.5KB]

緑資源リサイクル施設利用方法について[PDF:137KB]

ビン類について

飲料や食品、食用油、調理用油、飲み薬、酒類、化粧品等の空きビンは、収集日の前日にごみステーションに配置されるコンテナに3色に分別をして入れて出してください。

出し方
  • 中身を出して、水ですすいでから出してください。
  • 色分けをして「指定のコンテナ」へ寝かせて出してください。
     無色のビンは、無色ビン専用のコンテナ(青色)
     茶色のビンは、茶色ビン専用のコンテナ(茶色)
     その他の色のビンは、その他の色のビン専用のコンテナ(緑色)
  • 割れたビン(指で安全につまめる程度の大きさ)も色分けして、コンテナへ出してください。
  • 茶色と黒色、無色と薄い色などビンの色で迷ったときは、「その他の色のビン」として出してください。

ビンの出し方[PDF:749KB]

ガラス類(ガラス製のコップやグラス、皿、ほ乳瓶など)について

出し方
  • ガラス類の指定袋に入れて出してください。
  • 割れたガラスや細かく砕けたビン・ガラスの破片は、新聞紙などに包んで、「キケン」と書いてから指定袋に入れてください。
  • 中身が固まったり、キャップが開かなかったりして中身が取り出せないビンもガラス類で出すことができます。

ガラス類の出し方[PDF:360KB]

かん類(飲料、缶詰、菓子などの飲食物や入浴剤などの空缶)について

出し方
  • 中を水ですすいで、つぶさないでだしてください。
  • かん類の指定袋に入れて出してください。
  • つぶしてしまったり、さびている缶はもやせないごみでだしてください。
缶をつぶさない理由

クリーンセンター大田原では、缶を機械で圧縮梱包し、リサイクル業者へ引き渡す必要があります。缶がつぶれているとうまく圧縮できないためです。

かん類の捨て方[PDF:290KB]

雑紙類(古紙)について

もやせるごみの中には、リサイクル可能な菓子箱や包装紙などの雑紙類が多く含まれています。この雑紙類を資源にすることで、ごみを減らすことができますので、「もやせるごみ」としてださずに、「雑誌類」のごみの日に出してください。

雑がみの出し方[PDF:178KB]

雑紙は資源です[PDF:1.54MB]

出し方
  • 雑誌や書類などは束ねて、ひもで十字にしばって出してください。
  • 小さな紙片は、紙袋に入れてその上からひもで十字にしばるか、雑誌にはさんで出してください。

(注意)プラスチックや金属、ビニールなど紙以外のものは取り外してください(ステープラーの針はそのままで大丈夫です)。

リサイクルできる雑紙(例)

  • ティッシュ箱(取り出し口のビニールは取り外す)
  • 菓子箱
  • 画用紙
  • 包装紙
  • 紙袋
  • 封筒(窓付き封筒は窓部分は取り外す)
  • ノート など

リサイクルできない紙

紙の中には、リサイクルできない紙(禁忌品)があります。リサイクルできない紙は、雑誌類としてださずに、もやせるごみとして出してください。

  • 汚れた紙(ピザの箱、ハンバーガーの包装紙など)
  • 銀紙、アルミ紙
  • ノンカーボン紙、カーボン紙、レシートなどの感熱紙
  • アイロンプリント用熱転写紙、感熱発泡紙
  • 圧着ハガキ
  • ヨーグルト、アイスクリームの紙製容器
  • カップめんなどの紙製容器 など

雑紙について(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:544KB]

使用済み昇華転写紙について(公益財団法人古紙再生促進センター).pdf[PDF:450KB]

感熱性発泡紙の混入防止(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:302KB]

古紙の品質を守るために(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:6.97MB]

まんが「紙リサイクル」(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:17.4MB]

ロウ引き段ボール混入防止_Ver.1(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:602KB]

ロウ引き段ボール混入防止_Ver.2(公益財団法人 古紙再生促進センター)[PDF:421KB]

新聞紙について

出し方
  • 新聞紙は、束ねてひもで十字にしばって出してください。新聞紙と折込チラシは、一緒に束ねて出せます。
  • 新聞紙を出す際は、ビニール袋や紙袋に入れないでください。

新聞紙の出し方[PDF:153KB]

段ボールについて

出し方
  • 折りたたみ、束ねてひもで十字にしばって出してください。1枚でも、ひもで十字にしばってください。
  • 宅配便などのラベルや金属、粘着テープは取り除いてください。

段ボールの出し方[PDF:1.76MB]

ペットボトルの処理について

大田原市が収集したペットボトルは、容器包装リサイクル法に定める指定法人と、毎年入札により決定するその他の事業者に引き渡しをしています。
その他の引渡し事業者に引き渡された使用済みペットボトルは、国内で繊維製品などのマテリアルリサイクル原料として利用されています。

ペットボトル分別見本[PDF:481KB]

国内のリサイクル状況などは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会、PETボトルリサイクル推進協議会のページをご覧ください。

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会HP外部サイトへのリンク

PETボトル推進協議会HP外部サイトへのリンク

ガス缶(カセットボンベ)・スプレー缶・ライターについて

  • 爆発事故の原因になりますので、必ず中身は使い切ってから出してください。
  • 火災やケガの恐れがありますので、ガス缶(カセットボンベ)、スプレー缶は穴を開ける必要はありません。

ガス缶(カセットボンベ)・スプレー缶の中身を使い切りましょう[PDF:1.93MB]

ガス缶(カセットボンベ)・スプレー缶の中身の出し方例[PDF:3.27MB]

ライターのガスの出し方例[PDF:487KB]

ごみ処理手数料について

区分 内容 処理料金
家庭からの直接搬入ごみ 指定袋に入らない粗大ごみを各家庭から直接「広域クリーンセンター大田原」に搬入する場合は処理料金がかかります。
なお、一度に家から多量のごみ(30キログラム以上又は1立方メートル以上)を排出する場合は、「広域クリーンセンター大田原」へ直接搬入してください。

10キログラムあたり  150円

事業系のごみ 事業活動(商店・事業所等)に伴うごみ(産業廃棄物等を除く)は、ごみステーションに出すことができませんので、市許可業者へ依頼するか直接「広域クリーンセンター大田原」へ搬入してください。
注)事業系ごみ(産業廃棄物等を除く)についても、市の分別方法に従い搬入してください。

10キログラムあたり

150円

大田原市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧

取り扱いができる品目など詳細については、各許可業者に直接問い合わせてください。

大田原市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(R5.4.1現在)[PDF:330KB]

一般廃棄物収集運搬業新規許可について

大田原市では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、既存の許可業者の収集運搬能力で市内で発生する一般廃棄物の適正な処理が確保できると判断しております。そのため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可は行っておりません。(廃棄物処理法第7条第5項)

平成26年10月8日 環境省通知 一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適切な運用の徹底について[PDF:166KB]

産業廃棄物の処分について

産業廃棄物は、広域クリーンセンター大田原で受け入れることができませんので、産業廃棄物処理業者に依頼して処分してください。
産業廃棄物処理業者名簿については、栃木県廃棄物対策課の栃木県産業廃棄物処理業者名簿のページをご覧ください。

産業廃棄物処理業者名簿(栃木県)外部サイトへのリンク

大田原市指定ごみ袋(指定袋)について

  1. ごみステーションに出すごみは、次のものを除き指定袋で出してください。
    • 新聞、雑誌類、段ボールの古紙類は、ひもで束ねてください
    • 蛍光管は、買った時の箱に入れ、複数の場合はひもで束ねてください
    • 箱が無い場合は、蛍光管のみを、もやせないごみ指定袋に入れてください
  2. 指定袋は、ごみの種類ごとに色分け製造し、小売店に卸し販売しています。
  3. 指定袋は必ず口を十文字に結んで出してください。テープで留めないでください。指定袋の内側に黒い袋などを使い、袋の全体をかくさないでください。
  4. 指定袋に入らない場合は、直接、クリーンセンター大田原に搬入してください。

指定ごみ袋価格表[PDF:99.8KB] ※令和3年4月より価格改定        指定ごみ袋価格改定について[PDF:413KB] ※令和3年1月広報折り込みチラシ

平成26年度に、大田原市指定ごみ袋のリニューアルを実施しました。詳細は下記チラシでご確認ください。

ごみ袋変更お知らせチラシ(変更点について)[PDF:628KB]

ごみ袋変更お知らせチラシ(デザイン等)[PDF:773KB]

ごみ減量化対策について

厨芥ごみ処理機器で生ごみの堆肥化を(補助制度があります)

市では、市民の厨芥ごみ(生ごみ)処理機器の購入について、次のとおり補助しております。
(注意)ただし、毎年度予算の範囲内での補助となりますので注意してください(補助の予約はできません)。

  • 容器式 購入額(税抜の本体価格)の2分の1(ただし上限3,000円)
  • 機械式 購入額(税抜の本体価格)の2分の1(ただし上限20,000円)

詳細は大田原市厨芥ごみ処理機器 設置補助金についてのページを参照

資源ごみ等回収報償金(資源ごみ回収団体)

市では、ごみの減量化と資源化を図るため、市民で構成する団体が回収した資源ごみに対して報償金を交付しています。詳細はこちらをご覧ください。
(注意)報償金単価は告示されますのでご注意ください。

買い物袋(マイ・バッグ)持参運動の推進

市ではマイ・バッグの利用を推進しています。詳しくはこちらをご覧ください。

 

家電リサイクル法について

「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」では、不要になった、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機(家電4品目)は、『消費者がリサイクル料金を負担すること』『販売店が引き取ること』『家電メーカーがリサイクルをすること』が義務付けられています。
詳細については「家電リサイクル法」のページをご覧ください。

「無許可」の回収業者を利用しないでください

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください。廃棄物の収集は、市の収集運搬許可がないとできません。

「無許可」の回収業者を利用しないでください。[PDF:749KB]

引っ越しに伴う家電4品目の処分について

引越しをお考えの方、解体工事をお考えの方で家電4品目の処分をお考えの方、引越業者、解体業者の方も請け負う事業に際して注意が必要ですので詳しくはパンフレットをご覧ください。

家電4品目正しくリサイクル[PDF:4.02MB] 引越業者の皆様へ家電4品目リサイクル[PDF:535KB] 引越をお考えの皆様へ家電4品目リサイクル[PDF:689KB] 解体工事業者の皆様へ家電4品目リサイクル[PDF:545KB] 

解体工事を発注した皆様へ家電4品目リサイクル(一廃)[PDF:672KB] 解体工事を発注した皆様へ家電4品目リサイクル(産廃)[PDF:672KB] 事業所で使用する家電4品目リサイクル[PDF:443KB]

自動車リサイクル法(二輪車リサイクル)について

自動車リサイクル法は、ごみを減らし、資源を無駄使いしないリサイクル型社会を作るため、車のリサイクルについて、メーカー、関連事業者、車の所有者の役割を定めた法律です。
また、二輪車リサイクルシステムは、廃棄二輪車の回収・適正処理による廃棄物の減量と資源の有効活用をめざして、二輪車の国内メーカーと輸入業者が中心となって自主的に取り組んでいるものです。

詳細については「自動車リサイクル法」のページをご覧ください。

廃消火器リサイクルシステムについて

平成22年1月1日から一般社団法人日本消火器工業会の「廃リサイクルシステム」の運用が始まりました。この制度により、消火器の引取り・適正処理・リサイクルの効率的な回収システムが構築されました。
(注意)廃消火器は市で回収・処分ができません。
詳細については「廃消火器リサイクルシステム」のページをご覧ください。

消火器のリサイクルのパンフレットはこちらをご覧ください。消火器リサイクル[PDF:1.17MB]

粗大ごみの戸別収集について

大田原市では、直接、広域クリーンセンター大田原に搬入することができない方のために、予約による戸別収集を行っております。

予約方法

事前に収集日と時間を電話予約してください。
予約状況によっては、希望の日時で予約することができないことがあります。
予約する際は、生活環境課にお電話ください。(電話:23-8706)

料金

運搬手数料として、1品につき1,000円から3,000円(家電4品目は、リサイクル券が必要です)が必要となります。
(注意)リサイクル券は、郵便局で事前に購入する必要があります。

粗大ごみ収集運搬料金表[PDF:70.2KB]

注意事項

  • 部屋からの粗大ごみの運び出しは行っておりませんので、収集日には、粗大ごみを収集しやすい場所(玄関先やアパートなどの場合は1階で積み込みしやすい場所)に出しておいてください。運び出しから依頼したい場合は、直接、収集運搬業者に依頼してください。
  • 当日は、必ず立ち会っていただき、その場でお支払い(現金のみ)となります。
  • 収集日を変更したい場合や粗大ごみの追加、キャンセルは、前日までに連絡してください。
  • 広域クリーンセンター大田原で受け入れできないものは取り扱えません。

資源ごみの拠点回収について

市では、再使用、再資源化を推進するため、市役所や支所、地区公民館などで回収ボックスを設置し、資源ごみの拠点回収を行っていますので、できるだけご利用ください。

拠点回収場所一覧[PDF:110KB]

小型家電の拠点回収

平成25年4月1日から、使用済小型家電のリサイクルが始まりました。携帯電話など小型家電には、金や銀など有用な金属が多く含まれていることから、これらを回収しリサイクルするものです。
小型家電を回収するため、回収箱を設置していますので、不要になった使用済み小型家電を入れてください。なお、事業所から出たものは対象外です。
小型家電回収箱設置所は次の3か所です。 1.市役所生活環境課窓口、2.黒羽支所(窓口)、3.湯津上支所(窓口)

小型家電拠点PR[PDF:873KB]対象品目などはパンフレットをご覧ください。

小型家電リサイクル法ガイドブック(排出事業者向け)[PDF:3.22MB]事業者の方はこちらをご覧ください。

宅配便による小型家電回収について

市では、令和2年7月1日よりリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を交わし、宅配便による小型家電回収を始めました。回収手順は次の通りです。

  1. リネットジャパンリサイクル(株)へ申し込み(https://www.renet.jp
  2. パソコンなどを段ボールに詰める
  3. 宅配業者が希望日時に自宅から回収

注意事項

  • データはご自身で消去してください(無料消去ソフト提供のサービスもあります)。
  • モニターやプリンタなどの周辺機器、その他の小型家電も一緒に回収可能です。
  • パソコンを含む段ボール1箱分(箱のサイズは、3辺の合計が140㎝以内、重さ20㎏以内)の回収が無料になります。パソコンを含まない場合や2箱目は、1,760円(税込)かかります。
  • インターネットで申し込めない方は、ファックスで申し込みをすることができます。ファックス用申し込み用紙は下記からダウンロードできるほか、市役所生活環境課窓口、黒羽支所(窓口)、湯津上支所(窓口)でお渡しします。
    ファックス用申込用紙      FAX申込案内チラシ[PDF:323KB]
                              FAX申込書_[PDF:395KB]
                              FAX申込書(記入見本)_[PDF:416KB]

詳しくは、リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。

事業者概要

リネットジャパンリサイクル 株式会社

愛知県大府市柊山三丁目33番

 

ペットボトルの拠点回収

資源としてリサイクルできるペットボトルを回収するため回収箱を設置していますので、是非ご利用ください。

ペットボトルの分別方法等注意事項はこちらをご覧ください。ペットボトル分別見本[PDF:481KB]

古着の拠点回収

資源として古着を回収するため回収箱を設置していますので、是非ご利用ください。

古着の対象品目など注意事項はこちらをご覧ください。古着拠点回収箱[PDF:390KB]古着回収のお知らせ[PDF:687KB]

インクカートリッジの拠点回収

市では、使用済インクカートリッジの適切なリサイクルを促進するために、「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加し、使用済インクカートリッジの拠点回収を行っています。

ブラザー工業株式会社、キャノン株式会社、セイコーエプソン株式会社、株式会社日本HPが製造・販売する家庭用プリンターに用いられた純正の使用済インクカートリッジ
(注意)トナーカートリッジは対象外です。

4社ロゴ

小型充電式電池の拠点回収

小型充電式電池の適切なリサイクルを推進しています。

拠点回収で回収対象となる充電式電池(一般社団法人JBRCの会員企業のものに限ります)

  • ニカド電池
  • ニッケル水素電池
  • リチウムイオン電池
  • モバイルバッテリー(機器本体)

注意事項

発熱や発火の恐れがありますので、回収ボックスを利用の際は、以下の点をご注意ください。

  • プラスチックケースやプラスチックチューブなどで被覆されている電池パックは解体しないでください。
  • 解体された電池パック、プラスチックケースなどハードケースに入っていない電池(ラミネートタイプの電池)、破損した電池パック、解体により取り出された電池及びその部品は、回収できません。
  • リード線や金属端子は、絶縁用ビニールテープやセロハンテープで必ず絶縁してください。
  • 雨水にさらされたり、水で濡れている電池パックは回収できません。
  • 携帯電話、スマートフォンの電池パックは、回収できません。

その他

市での回収以外に、一般社団法人JBRCでは、小型充電式電池の回収を行い、リサイクルしています。

回収の対象となる充電式電池

  • ニカド電池(Ni-Cd)
  • ニッケル水素電池(Ni-MH)
  • リチウムイオン電池(Li-ion)

(注意)

  • 乾電池、リチウム電池(充電できないもの)、ボタン電池(コイン型、ボタン型)は、JBRCの回収対象外となります。
  • 乾電池は、透明なビニール袋に入れて、「もやせないごみ」の収集日に出してください。
  • リチウム電池(充電できないもの)の処分については、販売店または専門業者にご相談ください。

使用済みの小型充電式電池は、電気店、スーパーマーケット、ホームセンターなど「リサイクル協力店」で回収しています。
お近くのリサイクル協力店は、JBRCのホームページ「リサイクル協力店検索」で検索できます。
リサイクル協力店検索(JBRCホームページ)外部サイトへのリンク

ボタン電池のリサイクルについて

社団法人電池工業会では、ボタン電池の回収を行っています。
(注意)ボタン電池は市で回収・処分ができません。
お近くのボタン電池回収協力店は、社団法人電池工業会のページから検索できます。
社団法人電池工業会外部サイトへのリンク

広域クリーンセンター大田原で処理できないごみについて

主として、次のものは、広域クリーンセンター大田原で処理できないので、販売店に引き取ってもらうか、直接専門の処分業者等へ依頼してください。

  1. リサイクル券のない家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)(注意)分解しないでください
  2. 鉄くず、アルミなどの金属全般(家庭から出るもの以外)
  3. 廃プラスチック(家庭から出るもの以外)
  4. 農機具類
  5. 塩ビ管(家庭から出るもの以外)
  6. 金庫(耐火金庫の場合は開いている金庫に限る)
  7. 漬物石(少量に限る)
  8. 砥石
  9. 自動車・バイクおよび関連部品
  10. バッテリー
  11. モーター類
  12. タイヤ
  13. 消火器
  14. ガスボンベ
  15. ピアノ
  16. 農業用ビニール・農薬
  17. コンクリート部品および建築廃材などの産業廃棄物
  18. 感染性医療廃棄物
  19. ドラム缶
  20. 土、砂、石、瓦
  21. ガソリン、廃油、塗料、薬品等

なお、1から8までについては下記の処分業者に依頼することができます。

処分業者

業者名 リバー 株式会社

所在地 大田原市下石上1505-11

電話番号 0287-29-2777

注意事項

リサイクル券のない廃家電4品目は、処分業者に依頼する場合も、リサイクル券を事前に準備してください。

市民及び市内事業所から発生する一般廃棄物に限ります。

搬入日や詳細な数量、処理料金などは、事前に処分業者へお問い合わせください。

不法投棄・屋外焼却について

不法投棄禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」となっており、不法投棄は犯罪行為です。
不法投棄をした場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又は併科に処せられます。
不法投棄をさせないために、土地の所有者等は適切に管理をお願いいたします。なお、不法投棄をされてしまった場合には所有者等が処理することになります。

廃棄物監視

市では、廃棄物監視指導員(1名)、廃棄物監視員(4名)が市内を監視・パトロールを実施し、不法投棄の未然防止に努めています。
お住いの近くで、「大きな穴が掘られている」、「ダンプカーなどが頻繁に出入りしている」などの情報がありましたら情報をお寄せください。

屋外焼却禁止

屋外焼却は、一部の例外を除き禁止されています。違反した場合には、、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又は併科に処せられます。
屋外焼却は、火災の原因になったり発生した煙により健康被害や洗濯物等を汚すなどの被害をもたらし周辺の方の迷惑になります。
また、焼却するための設備は法令で厳しい基準が定められていますので、ドラム缶等を使用したものは使用することができません。

 屋外焼却についてはこちらをご覧ください。屋外焼却禁止啓発[PDF:1.06MB]

廃蛍光灯・水銀廃棄物について

家庭で使用され処分される廃蛍光灯は、ごみ分別カレンダーに処分方法が記載されていますが水銀を使用しているものとの区別が難しいこともありますので、分別の際は次の資料を参考にしてください。(一般社団法人 日本照明工業会のホームページ外部サイトへのリンクでは、型式での見分け方が示されていますので参考にしてください。)

また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が一部改正され、産業廃棄物のうち水銀を使用した廃蛍光灯、廃電池などが新たに水銀使用製品産業廃棄物として区別され、処理の基準が強化されました。事業者(事業所)も次の資料を参考に適切に処理してください。なお、お問い合わせは、栃木県県北環境森林事務所(電話番号0287-22-2277)にお尋ねください。

家庭の方参考:水銀ランプ家庭用[PDF:1.02MB]  事業者(事業所)の方参考:水銀ランプ事業者用[PDF:1.19MB] 参考:水銀廃棄物適正処理[PDF:352KB]

建築物の解体時等における残置物について

建築物の解体・リフォーム工事の際に残された不用な家具や家電等を「残置物」といい、解体・リフォーム工事の前に、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処分しなければなりません。家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となりますので、市の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者へ収集・運搬・処分を依頼する必要があります。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。

残置物の適正処理のお願い[PDF:704KB]

お問い合わせ

生活環境課
廃棄物対策係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8706
FAX:0287-23-8923

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