公開日 2023年05月16日
「大田原市議会市民5分間演説実施要綱」は、大田原市議会基本条例第17条第3項の規定に基づき、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現を目指すとともに、議会が民意を反映した委員会審査に努めることを目的に制定されています。
市議会定例会の各委員会の開会前において、市民が5分間の演説をすることができます。
この市民5分間演説ができる方は、市内に在住、在勤または在学する方で、市長提出議案に対する賛否や市の一般事務について、自分の意見を自由に発言することができます。演説を希望される方は、土曜日、日曜日、祝日を除く、常任委員会の開催日3日前の正午までに議会事務局に市民5分間演説申込書(様式第1号)を提出してください。
市民5分間演説申込書
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