公開日 2021年07月30日

漏水していたので修理をしたのですが、漏水した水道料金も支払わなければなりませんか?

宅内の給水装置(水道の配管や蛇口等)は、お客様の所有物で、お客様の責任で管理していただかなくてはなりません。

そのため、水道メーターで計量した使用水量は、原則お客様にご負担していただくことになりますので、漏水が原因で普段より水道料金が高くなってもお支払いいただくことになります。

ただし、地中埋設部、床下、壁面内部その他目視することが不可能な場所や災害等の不可抗力的な要因で給水装置が破損したことにより漏水した場合は、減免できる場合もありますので、上下水道課までご相談ください。

なお、漏水修繕工事は大田原市指定給水装置工事事業者に依頼してください。漏水修繕工事完了日から30日以内に指定給水装置工事事業者による申請が必要となりますので、ご注意ください。

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