公開日 2024年04月11日

土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか?例えば、父が令和5年6月に死亡したとき(相続人は母と子ども3人の計4人)、令和6年度分以降の父名義の固定資産にかかる税金はどうなりますか?

土地・家屋の登記簿または課税台帳上の所有者が死亡した場合、相続登記(登録)の手続きをしていただくのですが、賦課期日(令和6年1月1日)においても、死亡されたお父さんが所有者として登記(登録)されている場合、固定資産税・都市計画税は、賦課期日において、現にその資産を所有している人に納めていただくことになります。したがって、相続登記(登録)がなされるまでは、相続人4人の共有財産ということになり、税金は、4人で連帯して納めていただくことになります。

この場合、納税に関する書類を受け取る代表者を決めて、税務課資産税家屋係へ届け出てください。未登記家屋で課税台帳に名義人(納税義務者)として登録されている人が死亡した場合は、「未登記家屋の名義人変更届」を税務課資産税家屋係へ提出してください。

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