公開日 2013年02月08日 個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか。事業主の方々が、毎月の給与を支払う際に、所得税のように個人住民税を徴収(天引き)して納入していただく制度です。 所得税を源泉徴収して納付する義務のある事業主は、原則として従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっています。(地方税法第321条の4) ただし、給与の支給が、ひと月に一度でない場合など、特別徴収が著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されることがあります。 関連ワード よくある質問 お問い合わせ 税務課