公開日 2013年02月08日
特別徴収にすると手間がかかりませんか。
個人住民税の特別徴収は、所得税のように事業所の方が税額を計算したり年末徴収をするような手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業主の方から提出いただいた給与支払報告書に基づいて市が計算し、5月中旬までに「特別徴収税額決定通知書」を通知します。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)があります。
関連ページ
お問い合わせ
税務課