公開日 2013年02月08日

すべての従業員(アルバイト・パート等を含む)を特別徴収しなければならないのですか。

従業員が前年中(1月1日から12月31日)に課税対象所得があり、当年度個人住民税の課税が発生している従業員で、4月1日現在において給与の支払を受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。

したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収することになります。

 

 

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