公開日 2026年08月01日
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付の概要
平成25年から3年間かけて国が実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が通知されたことから、当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。また、中国残留邦人等支援給付についても追加給付を行います。
追加給付の対象者
- 現在、大田原市で生活保護または支援給付を受給している世帯
- 現在は大田原市で生活保護または支援給付を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に大田原市で生活保護等を受給していた世帯
申請手続の方法
- 現在、大田原市で生活保護または支援給付の受給世帯である場合
通常の保護費等と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
(注意)支給決定日時点(7月下旬時点)で亡くなられている世帯員等は追加給付の対象となりません。 - 現在は大田原市で生活保護または支援給付を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に大田原市で生活保護等を受給していた世帯の場合
世帯主より申出を行っていただく必要があります。
(注意)亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
申出者
- 申出者は生活保護等受給当時の世帯主となります。
(注意)当時の世帯主が死亡している場合には、生活保護等を受給していた世帯員のうち、(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪の順に申出をしていただきます。
申出の方法
申出書に必要事項を記入して、必要書類とともに窓口へ持参または郵送で提出してください。
申出書(中国残留邦人等)[PDF:561KB](中国残留邦人等の方はこちらの様式をお使いください)
必要書類
- 当時生活保護等を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
(注意)現在大田原市以外の福祉事務所で生活保護等を受給中の世帯は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する生活保護等受給証明書の提出によることも可能です。 - その他本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
- 本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までとなります。
窓口での受付は平日の午前9時00分から午後4時30分までとなります。
土日祝日は窓口での受付はありません(郵送のみ受付)
支給時期
申出書の受付から1、2か月後に指定の口座に入金します。
追加給付に関するお問い合わせ
厚生労働省が、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置していますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
福祉課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
生活福祉係
TEL:0287-23-8637
FAX:0287-23-1389
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード