公開日 2026年07月10日
国民健康保険に加入している方
マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の所持状況により対応が異なります。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付される方には、7月下旬に郵送します。
マイナ保険証をお持ちでない方
申請不要で8月1日以降使用できる「資格確認書」を7月下旬に郵送します。
また、現在、「資格確認書」を使用しており、「限度額認定証」をお持ちの方は、令和8年7月31日で有効期限が切れます。引き続き「限度額認定証」が必要な場合は、改めて申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方
すでに「資格情報のお知らせ」の交付を受けている方には、郵送されません。
これまで「資格確認書」を利用されていた方で、新たにマイナンバーカードを健康保険証として利用登録された方など、「資格情報のお知らせ」が未交付の方にのみ郵送されます。
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
マイナ保険証をお持ちの70歳から74歳までの方
全ての方に「資格情報のお知らせ」を郵送します。
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方など)
マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)の利用状況により対応が異なります。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれかを、7月下旬に郵送します。
「資格確認書」を郵送する方
次のいずれかに該当する方には、「資格確認書」を郵送します。
- マイナ保険証をお持ちでない方
- 84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用していない方
- 85歳以上の方
「資格情報のお知らせ」を郵送する方
84歳以下で、マイナ保険証を普段から利用している方(注意)には、「資格情報のお知らせ」を郵送します。
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
なお、マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、「資格確認書」を交付しますので、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課で申請してください。
(注意)マイナ保険証を普段からご利用されている方は、次の両方に該当する方になります
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方
注意事項
- 「資格情報のお知らせ」とは、医療保険の資格情報を確認できるように交付される書類です。「資格情報のお知らせ」単体では受診はできませんので、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。また、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関などでマイナ保険証を利用できない場合には、マイナ保険証とセットで「資格情報のお知らせ」を提示することで受診ができます。
- 職場の健康保険に加入されている方の資格確認書等が同封されていた場合や、職場の健康保険加入以降の国民健康保険税が賦課されている場合(別で郵送される納税通知書をご確認ください。)は、国民健康保険を離脱するお手続きが必要です。国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課にて届出をしてください。国民健康保険を離脱するお手続きについて、詳しくはこちら(国民健康保険制度)をご覧ください。
- 資格確認書等は、住民票の住所へ郵送となります。転居された方は、郵便局へ「転居届」を提出しないと資格確認書等が届かない場合がありますので、お早めにお手続きを済ませてください。
- 資格確認書等は7月下旬に順次お届けとなります。ご自宅に郵送されなかった場合、市へ返戻されるまで時間を要します。資格確認書等が届かないことについてのお問い合わせは、7月27日月曜日以降にお願いいたします。
- 有効期限が切れた資格確認書等は、ご自身で破棄するか、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課へ返却してください。
