公開日 2022年05月24日
国民健康保険(国保)は、皆さんの健康を守る大切な制度です。 人生の中で、いつ、どこで事故や病気に見舞われるか予測できません。そのようなときのために、日頃から収入に応じてお金(税金)を出し合い、皆さんで助け合うこと(相扶共済)を目的とした制度が、国民健康保険です。
他の健康保険に加入している方と生活保護を受けている方を除き、日本に住民登録をしているすべての方は、国保に加入することが法律で義務づけられています。
国民健康保険に加入する手続き
職場の社会保険等を離脱したり、生活保護を受けなくなったときは、下記のものをお持ちのうえ、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課にて届出をしてください。
離職などで職場の社会保険等を離脱したとき・社会保険等の扶養から抜けたとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 職場の社会保険等の資格喪失証明書(原本)
- 別世帯の方が届出をする場合は、委任状
生活保護を受けなくなったとき
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 保護廃止決定通知書等
- 別世帯の方が届出をする場合は、委任状
郵送手続き方法
郵送で手続きを行う場合は、住民異動届にご記入いただき、資格喪失証明書(原本)とあわせて国保年金課へお送りください。
書類の受付後、保険証を住民票上のご住所へお送りします。
書類の送付先
郵便番号324-8641 大田原市本町1-4-1 国保年金課国保年金係
国民健康保険を離脱する手続き
職場の社会保険等に加入したり、生活保護を受け始めたときは、下記のものをお持ちのうえ、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課にて届出をしてください。
また、国民健康保険証は届出のときに返還してください。
就職などで職場の社会保険等に加入したとき・社会保険等の扶養に入ったとき
- 職場の社会保険等の被保険者証(コピー可)
- 国民健康保険被保険者証(原本)
生活保護を受け始めたとき
- 保護開始決定通知書等
- 国民健康保険被保険者証(原本)
郵送手続き方法
郵送で手続きを行う場合は、住民異動届にご記入いただき、社会保険等の保険証(コピー)・国民健康保険被保険者証(原本)とあわせて国保年金課へお送りください。
書類の送付先
郵便番号324-8641 大田原市本町1-4-1 国保年金課国保年金係
医療機関の受診について
就職等により、大田原市の国民健康保険以外の保険(勤務先の社会保険等)に加入する方とその被扶養者は、手元に保険証が届いていなくてもすでに社会保険等の資格を取得している場合があります。
その期間に国民健康保険の保険証で医療機関を受診してしまうと、本来使用できない保険証を使用したことになり、市が負担した医療費を返還していただくことになります。
就職等の際、医療機関での保険証の提示にあたっては、十分にご注意ください。
保険証の再交付
保険証をなくしたり、破損・汚損した場合は、保険証の再交付ができます。下記のものをお持ちのうえ、国保年金課または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課にて申請してください。
再交付される保険証は、住民登録されている住所あてに郵送いたします。
ただし、本人か同一世帯の方が申請する場合は、本人確認ができれば当日交付いたします。また、別世帯の代理人が申請する場合は、記入・押印された委任状と代理人の本人確認書類があれば当日交付いたします。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 別世帯の方が申請をする場合は、委任状
郵送手続き方法
郵送で手続きを行う場合は、再交付申請書にご記入・押印いただき、国保年金課へお送りください。
書類の送付先
郵便番号324-8641 大田原市本町1-4-1 国保年金課国保年金係
学生用の保険証の交付(市外の学校に通う場合)
修学のために大田原市から転出し、住民票も異動する場合、在学中に限り大田原市の保険証を引き続きお使いいただくことになります。下記のものをお持ちのうえ、国保年金課または湯津上支所、黒羽支所にて届出をしてください。
- 国民健康保険被保険者証
- 在学証明書
代理人が届出をするとき
国民健康保険に関する各種届出を、別世帯の方が代理で行う場合は、委任状が必要です。本人に記入・押印していただいたうえでお持ちください。
また、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)もお持ちください。
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