公開日 2026年04月28日
大田原市では、スマート農業技術の活用を促進するため、下記のとおり機械導入等に必要な経費の一部を補助します。
事業の目的
農業の担い手の減少と高齢化が進む中、スマート農業技術を導入することにより、農作業の効率化及び省力化、農業経営の合理化による生産性及び収益性の向上を図ることを目的としています。
補助対象者
- 市内に在住する農業者又は所在する農業を営む法人
- 大田原市地域計画の目標地図に位置付けられた者
- 市税等に滞納がない者(個人にあってはその世帯員、法人にあってはその代表者を含む。)
補助対象事業・経費
補助の対象となる事業及び経費は下記のとおりです。
RTKサービス等利用料助成事業
スマート農業技術を活用するためのRTKサービス等の利用に要する経費
(注意)申請する年度にサービス利用期間が含まれないものは対象となりません。
スマート農業機械導入支援事業
スマート農業技術を活用する次の農業機械の導入に要する経費
- 自動操舵システム
- 農業用ドローン
- リモコン草刈機
(注意)令和9年2月末までに事業完了(納品・支払いの完了)するものが対象となります。
(注意)導入する機械は、農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに掲載されている機械又は当該機械と同等の性能を有すると市長が認めるもので、購入金額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が1品(機械の付属品を含む。)80万円以上の未使用品に限ります。
(注意)国又は県の補助金の交付を受けた同一の事業については、この補助金の対象となりません。
農林水産省ホームページ「スマート農業技術カタログ」(外部リンク)
補助金の額
それぞれの事業について、下記のとおり予算の範囲内で交付します。
RTKサービス等利用料助成事業
上限額:1ライセンスにつき9,000円
(注意)1回の申請で2ライセンス分まで申請することができます。
(注意)申請は、1人又は1法人につき1回限りとし、それ以降申請することはできません。
スマート農業機械導入支援事業
補助率:2分の1
上限額:50万円
(注意)補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
(注意)申請は、1人又は1法人につき1会計年度当たり1回とします。
申請受付期間
事業により申請受付期間が異なりますのでご注意ください。
RTKサービス等利用料助成事業
随時受け付けています。ただし、申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
スマート農業機械導入支援事業
令和8年5月1日(金曜日)から6月15日(月曜日)まで
申請方法
農政課農産園芸係の窓口(本庁舎4階)にご提出ください。
窓口受付時間:土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時から午後4時30分まで
提出書類
それぞれの事業の申請に必要な書類は下記のとおりです。
RTKサービス等利用料助成事業
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
様式第1号_交付申請書兼請求書[PDF:87.5KB]
様式第1号_交付申請書兼請求書[DOCX:21.2KB] - 契約書の写し又は契約内容が分かる書類
- 領収書の写し
スマート農業機械導入支援事業
- 交付申請書(様式第2号)
様式第2号_交付申請書[PDF:54.3KB]
様式第2号_交付申請書[DOCX:20.3KB] - 事業計画書(様式第3号)
様式第3号_事業計画書[PDF:62KB]
様式第3号_事業計画書[DOCX:21.1KB] - 見積書の写し
- 対象機械の詳細が分かる書類(カタログ等)
審査方法
「スマート農業機械導入支援事業」については、大田原市農業振興補助金審査会において申請内容等を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
審査基準(加点の対象)は次のとおりです。
- 就農後5年以内の者である。
- 認定農業者又は認定新規就農者に認定されている。
- 農地中間管理機構を利用して農地を所有又は借り受けている。
- 地域計画において経営面積拡大の見込みがある。
- 高温耐性品種の生産に取り組んでいる。
- 個人(団体認定を含む。)又は法人でみどり認定を受けている。
- 環境保全型農業直接支払交付金の交付対象団体の構成員である。
- 青色申告を行っている。
交付要綱・規則
お問い合わせ
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