公開日 2025年04月04日
大田原市が令和7年1月に国に申請していた、構造改革特別区域計画「おおたわら果実酒特区」が内閣総理大臣から令和7年3月28日付けで認定を受けました。
果実酒特区の概要
特区認定により、地域の特産物として指定した果実で、地域内で生産されたものを原料として使用し、地域内の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許の特例(酒税法第7条第2項)として、年間の最低製造数量基準が次のとおり引き下げられます。
果実酒(ワイン等) 6キロリットル(6,000リットル)→ 2キロリットル(2,000リットル)
【ワイン1本750mlと換算した場合の製造本数(最低製造数量基準) 約8,000本 → 約2,666本】
- 認定日 令和7年3月28日
- 特区の名称「おおたわら果実酒特区」
- 区域の範囲 大田原市全域
- 適用される規制の特例措置 特産酒類の製造事業
「おおたわら果実酒特区」の詳細は、下記のPDFよりご覧いただけます。
特産果実の対象品目(梨、いちご、ブルーベリー)
なお、特例措置により酒類の製造免許を受けた場合も、酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告義務や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされますのでご注意願います。
特区認定による効果
- 地域特産品の開発及びブランド化等による収入増加と知名度アップ
新たな地域特産品の開発、本市及び本市果実の知名度アップ
- 地域農業の振興
加工用途向け、規格外果実の有効活用による収益向上
- 農業・観光等の連携による地域経済活性化
農家民泊や体験型農業、地元飲食店との連携による地域全体の活性化
「おおたわら果実酒特区」認定書
関連ホームページ
- 内閣府地方創生推進事務局ホームページ「特区に関すること」(外部サイト)
- 国税庁ホームページ「酒税関係」(外部サイト)
お問い合わせ
政策推進課
政策推進係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8793
FAX:0287-23-8748
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