公開日 2025年05月26日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
法務省のホームページに制度の内容やよくある質問など詳しく掲載されておりますので、ご確認ください。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでのスケジュール
1 フリガナ通知の郵送
令和7年8月頃に市が事務処理するために便宜上保有している情報を元に作成した通知(圧着はがき)を郵送します。通知には、戸籍に記載される予定の「氏」と4人分の「名」のフリガナが書かれています。戸籍に5名以上の在籍者がいる場合は、通知は2通郵送します。筆頭者と異なる住所に住んでいる場合は、住んでいる住所に通知を郵送します。なお、国外に住所がある方は、郵送いたしません。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知の時期や様式は本籍地によって異なりますので、詳しくは本籍がある市区町村にご確認ください。
【通知の例】
2 通知に誤りがあった場合の氏名フリガナの届出
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)までの1年間に限り、フリガナの届出ができます。届いた通知に記載されているフリガナが「異なっている」場合は、必ず届出をしてください。
氏の届出ができる人は原則、筆頭者です。名の届出は本人が行ってください。未成年の名については、親権者が届出することになります。なお、15歳以上の未成年は本人が届出することもできます。
届出は、住所地や本籍地で行ってください。また、マイナポータルを使ってのオンライン届出もできます。
届出をする場合は、パスポートや金融機関の口座名義など確認して下さい。戸籍に記載されたフリガナと異なると、不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
通知に記載されているフリガナが「正しい」場合は、届出する必要はありません。
名の振り仮名の届_記載例_親権者が届ける場合[PDF:1.47MB]
3 市区町村長による職権での記載
令和8年5月26日(火曜日)以降に届出しなかった方のフリガナは、市が管轄法務局の許可を得て戸籍に記載します。
なお、届出をしていなかった場合、「1回」に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出をすることで、変更することができます。届出をした後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得てから届出する必要があります。
戸籍のフリガナ記載について便乗した詐欺にご注意ください
- フリガナの届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても、罰則はありません。
- フリガナの届出のためにに、キャッシュカードを預かったり、金融機関の口座番号などをお聞きすることはありません。
- 市職員がご自宅に伺って、届出を預かることはありません。
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