小中学校遠距離通学児童生徒に対する通学費交付制度

公開日 2025年01月23日

大田原市立小中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離地域(片道:小学校4キロメートル、中学校6キロメートル以上)から通学している児童生徒の保護者に対して、通学に係る負担軽減を図るための通学費を交付します。

距離の算定方法は、自宅から学校までの合理的距離とします。
(注意)合理的距離とは、実際の通学経路ではなく地図情報等を利用した学校までの最短距離です。

対象者

遠距離地域から通学している児童生徒であり、以下の1から4に該当しない方の保護者

  1. 区域外就学している方
  2. 通学指定校の変更をしている方
  3. 小規模特認校制度を利用している方
  4. スクールバス運行地域に居住している方
  5. 特別支援教育就学奨励費の通学費の支給を受けている方

交付額

路線バスを利用する場合(路線バス通学)

路線バス定期券を購入した額
上限額は、児童生徒1人につき年額28,800円

上記以外の通学方法の場合(遠距離通学)

児童生徒1人につき、通学距離1キロメートルあたり3,000円を乗じた額
(1キロメートル未満の端数は切り捨て)

交付方法

路線バスを利用する場合(路線バス通学)

審査し交付決定後速やかに、申請時の保護者口座に振込

上記以外の通学方法の場合(遠距離通学)

審査し交付決定後に年2回に分けて、申請時の保護者口座に振込(前期・後期)

交付の流れ

路線バスを利用する場合(路線バス通学)

  1. バス定期券購入:ご自身で通学用のバス定期券を購入(1か月・3か月・12か月)
  2. 申請:定期券を購入した日から30日以内に、購入した定期券の写しを添えて申請書を学校に提出
  3. 振込:申請した保護者口座に振込

上記以外の通学方法の場合(遠距離通学)

  1. 申請:申請書を学校に提出(転居など申請書の内容に変更が生じた場合には、変更申請書を学校に提出)
  2. 交付決定:学校教育課で距離等について審査し交付決定
  3. 振込:申請した保護者口座に年2回に分けて振込

よくある質問回答        

定期券はいつから購入できますか。

使用開始日の14日前から、継続発行の場合は有効期限の14日前から購入できます。

遠距離地域から自家用車で送迎している場合は該当になりますか。

該当になります。

距離はどのように測定したらよいですか。

地図情報サービスなどを利用し、自宅の住所(場所)と学校の距離を算定してください。
(通学経路を自家用車等で実測する距離ではありません。)

遠距離地域ではないが、路線バスで通学している場合の補助はありますか。

別途、路線バスの補助制度があるので、学校にお申し出ください。

申請後に転居した場合はどうなりますか。

申請した内容に変更が生じた場合には、変更申請を提出してください。

兄弟が小学生と中学生にいて、どちらも該当する場合、どちらに申請したらよいですか。

1枚の申請書に兄弟合わせて記入し、小学校へ提出してください。

様式

お問い合わせ

学校教育課
学校支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-3124
FAX:0287-23-3126

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