公開日 2024年12月13日
令和7年4月から下水道使用料及び農業集落排水使用料を改定(値上げ)します
公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下、「下水道」という。)は、清潔な生活環境の整備と河川の水質保全を目的とし、使用者に負担していただく下水道使用料及び農業集落排水使用料(以下、「使用料」という。)などで運営しています。汚水処理にかかる費用は、使用料収入を財源とすることが原則ですが、大田原市では、汚水処理にかかる費用を使用料収入で賄えておらず、今後は施設の更新費用の増加や人口減少による使用料収入の減少が見込まれます。この不足分は、一般会計からの補助金で補っており、大田原市全体の財政運営にも負担を強いている状況です。また、国からの要請により、少なくとも5年に1度は、適正な使用料について検証し、経営改善を実行することが必要となりました。
このような状況に対応するために、令和7年4月1日から使用料を改定(値上げ)することとなりました。使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、欠かすことのできないインフラ事業でありますので、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するためにご理解とご協力をお願いいたします。
改定後使用料について
主な改定内容
- 基本使用料は据え置きとします。また、基本使用料に含まれている基本水量を廃止します。
- 従量使用料は逓増型を継続し1立方メートル当たりの単価を平均で12パーセント引き上げます。また、大口使用者に対する逓増度を緩和します。
【改定前】
種別 | 基本料金(1カ月) | 超過料金(1カ月) | ||||
汚水量区分 | 税抜(円) | 税込(円) | 汚水量区分 | 税抜(円) | 税込(円) | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,250 | 1,375 | |||
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 125 | 137.5 | ||||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 135 | 148.5 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 145 | 159.5 | ||||
100立方メートルを超えるもの | 155 | 170.5 | ||||
湯屋用 | 300立方メートルまで | 17,000 | 18,700 | 300立方メートルを超えるもの | 55 | 60.5 |
臨時用 | 1立方メートルにつき 145円(消費税込 159.5円) |
【改定後】
種別 | 基本使用料(1カ月) | 従量使用料(1カ月) | |||
税抜(円) | 税込(円) | 汚水量区分 | 税抜(円) | 税込(円) | |
一般用 | 1,250 | 1,375 | 0立方メートルを超え10立方メートルまで | 22 | 24.2 |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 145 | 159.5 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 155 | 170.5 | |||
50立方メートルを超えるもの | 160 | 176 | |||
湯屋用 | 19,000 | 20,900 | 300立方メートルを超えるもの | 65 | 71.5 |
臨時用 | 1立方メートルにつき 160円(消費税込 176円) |
使用料を計算する汚水量は、下水道に流した汚水量を計測するメーターはありませんので、汚水量は、水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をしています。また、井戸水をご使用のご家庭は、世帯人数に応じて計算をしていますので、水道を使用している方と同様に今回の改定の対象となります。
適用時期について
令和7年4月1日から改定後の使用料が適用されますが、使用料は2カ月に1度の請求のため、使用料の算定期間に改定前の期間(令和7年3月31日)を含む場合は、改定前の使用料で計算します。
具体的には、令和7年3月31日以前から下水道を継続使用している場合、偶数月検針地区は4、5月使用分(6月検針分)から、奇数月検針地区は5、6月使用分(7月検針分)から改定後の使用料が適用されます。
令和7年4月1日以降に下水道を使用開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の使用料が適用されます。
改定に関するQ&A
Q:使用料の改定はどのように決まったのか。
A:令和6年7月1日付けで、市長より「適正な下水道使用料の在り方」について大田原市下水道使用料等審議会に諮問があり、令和6年9月27日に審議会から市長へ使用料の改定が必要である等の内容の答申がなされました。答申を受け、本市としての方針を決定し、下水道条例改正案を令和6年12月議会に上程し、議会で議決されました。
大田原市下水道使用料等審議会での審議内容や答申についてはこちらをご覧ください。
Q:不足分を一般会計からの補助金で補うことはよくないのか。
A:下水道事業は地方公営企業法を適用した公営企業である為、受益者負担による独立採算制が求められています。また、下水道事業の経費区分は、雨水公費、汚水私費が原則となっており、雨水処理にかかる費用 は一般会計繰入金(市)で、汚水処理にかかる費用は下水道使用料(受益者)で負担します。このことから、汚水処理にかかる費用は下水道の使用者が負担するべきだとされていますが、汚水処理にかかる費用に対して使用料収入が不足し、一般会計からの補助金で補うことは、下水道の使用者以外に汚水処理にかかる費用を負担してもらっていることにほかならず、また、大田原市の財政に負担を強いることにつながります。
Q:使用料を改定しないとどうなるのか。
A:汚水処理にかかる費用を一般会計からの補助金で補い続けることとなり、大田原市の財政に大きく負担を強いることになります。また、改定を先延ばしにすると、今後改定した際にさらに大きな値上げ幅となることや、下水道施設の維持管理が適切におこなえず、清潔な生活環境に支障をきたします。
Q:今後、改定(値上げ)する予定はあるのか。
A:今回の改定では、算定期間を令和7年度から11年度までの5年間を算定期間とし、不足額を算定しましたので、大きな経済状況の変化が無い限りは改定後5年間は変更する予定はありません。また、今後は5年毎に見直しをおこなう予定ですので、5年後の社会情勢や下水道事業の経営状況により、使用料が適正かどうかを再度審議することになります。
Q:水道料金も一緒に改定となるのか。
A:令和7年4月1日の改定は下水道使用料のみであり、水道料金について変更はありません。
Q:大田原市の使用料は高いのではないか。
A:下水道事業は、人口や地形、所有する施設など地域の特徴が使用料に大きく表れるもので、一概に単純比較できるのものではありませんが、県内の市町と比較すると高い使用料になります。下水道事業が継続していくためには、改定(値上げ)は避けられないものでありますので、ご理解をお願いいたします。また、今後は国からの要請もありますので、他市町でも同様に改定がおこなわれると思われますので、大田原市が突出して高い使用料になることはありません。
Q:使用料収入で費用を賄えていないとのことだが、単に改定(値上げ)するのではなく、費用を抑えた、または抑えるなどの経営努力は何もないのか。
A:下水道事業は、法で定められた検査や点検などをしており、汚水処理レベルを下げることができないので、経費削減には限界があります。また、年中無休で処理施設は稼働しておりますので、大きな費用が掛かってしまうことを、ご理解願います。現在までに、収入確保のため未接続世帯への普及啓発や、費用を抑えるため工事費用の借入金抑制をおこなっております。今後は、農業集落排水処理区域ごとに稼働している処理施設を共同化する計画を実施する予定です。また、家屋が連担する地域の普及工事がほぼ完了を迎えますので、下水道計画について、費用対効果を考慮し、整備方針を検討していきます。
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード