公開日 2024年12月11日
要支援・要介護認定を受けた際に利用できる介護給付費が支給される主なサービスは、次のとおりです。
居宅サービス
- 下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスです。
- 下段()の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスです。
- 下段【】の中は要支援1・2、総合事業対象者の方が利用できるサービスです。
(注意)【訪問型サービスA】及び【通所型サービスA】については、継続利用要介護者の方も利用できます。
サービスの種類 | サービスの内容 |
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訪問介護 (介護予防訪問介護相当サービス) 【訪問型サービスA】 |
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事を援助します。 |
訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護) |
入浴車で家庭を訪問して入浴の介護をします。 |
訪問看護 (介護予防訪問看護) |
看護師が家庭を訪問し、主治医の指示に基づく療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション (介護予防訪問リハビリテーション) |
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能訓練を行います。 |
居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導) |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して療養上の管理・指導を行います。 |
施設に通って受けるサービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
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通所介護 (介護予防通所介護相当サービス) 【通所型サービスA】 |
デイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。 |
通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション) 【通所型サービスC】 |
介護老人保健施設や医療機関などに通って機能訓練などを行います。 |
短期間施設に泊まるサービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
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短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) |
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して食事や入浴、排泄など日常生活の介護や機能訓練を行います。 |
短期入所療養介護 (介護予防短期入所療養介護) |
介護老人保健施設などに短期間入所して医師らによる管理のもとで看護、日常生活の介護、機能訓練を行います。 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
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福祉用具貸与 (介護予防福祉用具貸与) |
車いすや特殊ベッド、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出します。 |
福祉用具購入費の支給 (介護予防福祉用具購入費の支給) |
腰掛け便座や入浴用補助用具を購入した場合に費用を支給します。 |
介護度によって利用できない福祉用具がありますのでご注意ください。
地域密着型サービス
高齢者が住みなれた地域での生活を続けられるよう身近な生活圏域ごとに整備されたサービスです。
下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスです。
下段()の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスです。
サービスの種類 | サービスの内容 |
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小規模多機能型居宅介護 (介護予防小規模多機能型居宅介護) |
通いを中心に利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りなどのサービスを組み合わせて利用できます。 |
認知症対応型通所介護 (介護予防認知症対応型通所介護) |
認知症の高齢者に食事や入浴などの介護や専門的なケアを提供する日帰りサービスです。 |
認知症対応型共同生活介護 (介護予防認知症対応型通所介護) |
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。 (注意)要支援1の方は利用できません 。 |
施設サービス
要介護1から5の方が利用できます。(要支援1・2の方は利用できません)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所に係る基準は原則要介護3以上の人となります。(特例あり)
サービスの種類 | サービスの内容 |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で家庭での生活が困難な方のための介護施設 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病院退院後に入所し、自宅での生活ができるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を行う施設 |
介護医療院 | 医療機能と生活機能とを兼ね備えた施設 |
その他のサービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
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居宅介護支援 (介護予防支援) |
居宅サービスなどの種類や内容を定めたサービス計画の作成をはじめとしたケアマネジメントを行います。 |
住宅改修費支給 (介護予防住宅改修費支給) |
手すりの取付け等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行った場合に費用を支給します。 |
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521