介護保険利用者の自己負担

公開日 2024年12月11日

 介護保険被保険者が介護給付、予防給付、介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)の各種サービスを利用する際には、かかった費用の1割から3割分を自己負担することとなっています。保険対象サービスの残りは保険で給付されます。

 介護保険サービスを利用される際は、市から発行された介護保険負担割合証を介護サービス事業者に確認していただくこととなります。

介護保険負担割合証

 介護保険負担割合証は、新規で要支援・要介護認定を受けた方全員に認定結果と一緒に交付いたします。この他、介護保険負担割合証は有効期間が毎年度の8月1日から翌年度の7月31日までとなるため、毎年、有効期間満了前に新たな有効期間の介護保険負担割合証を郵送いたします。

介護サービスの負担割合

第1号被保険者(65歳以上の方)

 前年の「本人の合計所得金額」、「世帯の人数」、「世帯の所得等の状況」によって下記の判定基準により決定します。同じ世帯でも、それぞれ自己負担割合が違うことがあります。同様に、同じ収入や所得でも世帯の状況により負担割合が違うこともあります。

判定基準[PDF:283KB]

第2号被保険者(65歳未満の方で一定の疾病(特定疾病)をお持ちの方)

 所得の状況などにかかわらず、一律で1割の自己負担割合となります。

在宅サービスを利用した場合

 介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護度別に保険から給付される上限額(支給限度額)が下記のとおり、決められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分は全額自己負担になります。

主な在宅サービスの支給限度額(1か月)

  • 要支援1 50,320円
  • 要支援2 105,310円
  • 要介護1 167,650円
  • 要介護2 197,050円
  • 要介護3 270,480円
  • 要介護4 309,380円
  • 要介護5 362,170円

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード