公開日 2025年12月01日
都市計画を変更するにあたり、都市計画法第17条第1項の規定により、都市計画の案を縦覧に供します。案について、ご意見のある関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。提出された意見書の要旨は都市計画審議会に提出されます。
都市計画の種類及び名称
大田原都市計画道路3・4・2号西那須野線(区域変更)
都市計画を定める土地の区域
変更する部分 大田原市住吉町一丁目・二丁目の各一部
縦覧及び意見書の提出
縦覧期間及び意見書の提出期間
令和7年12月1日(月曜日)から同月15日(月曜日)まで
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
意見書の提出方法
意見書に住所、氏名、電話番号、意見の趣旨及び理由、まとめを明記して提出期間内に持参または郵送により提出してください。
縦覧場所及び意見書の提出先
都市計画課(本庁舎5階)
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
都市計画係
TEL:0287-23-8711
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