公開日 2024年11月29日
市県民税特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に送信します。
詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)や地方税共同機構作成のリーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります![PDF:1.79MB] ) をご覧ください。
(注意)電子データでの受け取りを選択した場合、電子データのみを送信します。書面による通知は送付いたしません。
給与支払報告書の提出については、「給与支払報告書の提出」をご覧ください。
特別徴収税額通知の受取方法について
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定をお願いします。
- 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):電子データで受け取る
- 特別徴収税額通知書(納税義務者用):電子データで受け取る
(注意事項)
- 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。
- 納税義務者用の電子受取を希望する場合、「受給者番号」の設定が必須となります。受給者番号に使用できない文字[PDF:307KB] が使用されているとエラーが発生し、通知データを作成することができません。
- 特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面という組み合わせも可能です。
- 税額変更通知も電子データで送信します。
- 電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用):書面で受け取る
- 特別徴収税額通知書(納税義務者用):書面で受け取る
(注意事項)
- 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。
- 税額変更通知も書面で送付します。
- 書面で受け取る選択をした場合は、電子データによる通知の再発行はできません。
給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。
特別徴収税額変更通知の電子送信スケジュールについて
令和7年度より、税額変更通知を税額通知電子送信スケジュールのとおり隔週金曜日(祝日の場合は前平日)に送信いたします。受取方法が、特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面という組み合わせの場合、納税義務者用の書面は電子送信日に郵送いたします。普通徴収から特別徴収への変更届出書をご提出の際は、送信日に注意し、徴収開始月を設定してください。
令和7年度 税額通知電子送信スケジュール[PDF:103KB]
特別徴収税額通知の受取方法の変更について
特別徴収税額通知の受取方法やメールアドレスの変更をする場合には、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を郵送または窓口に持参のうえご提出ください。なお、提出時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合があります。
毎年5月中旬に送付する特別徴収税額決定通知の受取方法の変更は、令和7年4月15日(火曜日)までに到着するよう提出(郵送または持参)してください。
特別徴収税額通知受取方法変更届出書[PDF:81.2KB] 特別徴収税額通知受取方法変更届出書[XLSX:25.7KB]
【記載例】
特別徴収税額通知受取方法変更届出書(記載例)[PDF:142KB]
変更届の提出先
郵便番号324-8641
栃木県大田原市本町1丁目4番1号
大田原市役所経営管理部税務課市民税係
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受け取りについて
令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りができるようになりました。特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの受け取りは、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出していることと、個々の納税義務者に電子提供できる体制(メール、社内システム等)が整っていることが条件となります。
詳しくは、eLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(外部サイト)や以下のリーフレット をご覧ください。
【事業者向け】個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化[PDF:792KB]
【従業員向け】個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化[PDF:1.01MB]
(注意事項)
- 事業者(特別徴収義務者)さまについては、届いたファイルは解凍せずに従業員の皆様へ電子配付してください。社内システムやメールでの配付が難しい従業員がいる場合は、 秘匿措置を取っていただいたうえで媒体(USBメモリ等)での配付や、従業員に代わって給与事務担当者等が印刷して 配付する方法が可能とされています。
- 従業員(納税義務者)さまについては、これまでお勤め先から書面で配付されていた「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」が電子データで配付されます。お勤め先よりファイルを受け取りましたら、次のとおりデータを受領してください。
(注意)通知書ファイルはAES-256形式で圧縮しているため、Windows標準のエクスプローラーでは解凍できませんのでご注意ください。
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