大田原市地方就職支援金

公開日 2026年06月03日

大田原市地方就職支援金について

 大田原市では、東京圏内の大学・大学院を卒業・修了した大学生・大学院生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、地方就職学生支援事業を実施しています。

 県内企業の内定を受け本市に移住する方のうち、要件を満たす方に、就職活動に要した公共交通機関の交通費及び移住に要した移転費として、予算の範囲内で地方就職支援金を交付します。

 地方就職支援金について解説した手引きを作成しました。こちらも併せてご覧ください。

地方就職支援金支給の手引き_2026版[PDF:969KB]

対象となる方

 次の(1)から(4)の全ての要件に該当し、本市に移住をする方が対象となります。

(1)移住元に関する要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)の大学・大学院に在学(原則4年以上)し、当該大学・大学院を卒業・修了する見込み又は卒業・修了していること。
    (注意)対象となる大学・大学院については、以下のファイルからご確認ください。
    地方就職学生支援事業の対象となる大学・大学院一覧[PDF:468KB]
  2. 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
    (注意)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことを言います。
都県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
 

(2)移住先に関する要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  2. 卒業・修了後に上記の内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

(3)就業に関する要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 勤務地が栃木県内に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)でないこと。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  6. 栃木県を中心とした勤務を基本とする採用であること。
  7. 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
  8. 在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、5から7までの条件に該当する者として採用される予定であること。

(4)その他の要件

次の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他市長が支援金の対象として適当でないと認める者でないこと。

支援金額

就職活動に要した公共交通機関の交通費として、5,390円を上限に支給します。

移住に要した移転費として、66,000円を上限に支給します。

(注意)以下の点にご注意ください。

  • 支援金は予算の範囲内での支給となります。
  • 交通費と移転費は同時もしくは別々の申請が可能となります。
  • 交通費は複数回発生した場合も対象となるのは1回のみとなります。
  • 1回の往復の交通費の額(企業から交通費の支給がある場合は、その額を差し引いた自己負担額)が5,390円に満たない場合は、その額(10円未満を切り捨て)を上限とします。
  • 移転費は、移住に要する最低限の実費とし、移転業者3社からの見積書が必要になります。

申請の流れ

支援金の申請を希望する場合、以下のような流れで申請をお願いします。

  1. 上記の「対象となる方」を確認し、ご自身が支援金の対象となることをご確認ください。
  2. 下記の「申請用書類」をご確認の上、書類を揃えてください。
  3. 申請用書類に漏れがないことをご確認の上、政策推進課(0287-23-8793)までご連絡ください。支給要件や申請用書類について確認させていただきます。
  4. 申請用書類を、政策推進課宛てにご提出ください。提出方法は、窓口での直接の提出、又は、郵送のいずれかとします。
    (郵送先)郵便番号:324-8641、住所:栃木県大田原市本町1-4-1 政策推進課
  5. 政策推進課から交付決定の可否を通知しますので、1週間程度お待ちください。
  6. 支援金の交付が決定された場合、請求書をお送りします。請求書に同封する案内通知や記載例を参考に請求書を作成し、政策推進課宛てにご提出ください。提出方法は、窓口での直接の提出、又は、郵送のいずれかとします。

申請用書類

申請の際には、以下の書類が必要となります。市で定める様式については、以下よりダウンロード可能です。

申請用書類が揃いましたら、郵送又は直接の提出にて申請をしてください。

(注意)申請の際には、事前に政策推進課(0287-23-8793)までご連絡ください。

  1. 大田原市地方就職支援金交付申請書(様式第7号)【記入例】 【PDF】 【Word】 
  2. 大田原市地方就職支援金交付申請に関する誓約書(様式第8号)【記入例】 【PDF】【Word】
  3. 大田原市地方就職支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書(様式第9号)【記入例】 【PDF】【Word】
  4. 内定証明書(様式第10号)【記入例】 【PDF】 【Word】
  5. 移住元の住民票又は賃借契約書の写し(東京圏に居住していることがわかるもの)
  6. 在学証明書の原本(卒業学年である確認がとれるもの)または卒業証明書もしくは修了証明書(卒業日・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
  7. 交通費の領収書等の写し(交通費として要した金額がわかるもの)
  8. 移転費の見積書、領収書等の写し(移転費として要した金額が分かるもの)
  9. 支援金の振込先の通帳の写し(金融機関名、支店等名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
  10. 本人確認ができる書類(運転免許証等のコピー)
  11. その他市長が必要と認める書類

支援金の返還

 以下のいずれかの項目に該当する場合には支援金の交付決定が取り消しとなり、交付した支援金の返還を求める場合があります。

(雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合は除く。)

〔全額の返還〕

  • 虚偽の申請等をしたとき。
  • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職に就業しなかったとき。(在学中に交通費を申請する場合)
  • 申請日から1年以内に本市に転入しなかったとき。(在学中に交通費を申請する場合)
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。
    (退職日から3月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から1年以内に本市から転出したとき。
    (住民票を移さず転出した者については、企業等に就業を開始した日または申請日のいずれか遅い日から1年以内とする)

 なお、令和8年3月31日以前に本市に転入した方は、転入日から3年を満たさず本市から転出したときは全額の返還に、転入日から3年以上5年以内に転出したときは半額の返還になります。

申請時期

 事務手続きの都合上、令和9年2月26日をもって、年度内の申請受け付けを締め切ります。

 また、予算措置上の都合等により、令和9年2月26日を待たずして年度内の申請受け付けを締め切る可能性もあります。

 申請を希望する場合は、なるべく早く事前相談をしてください。

関連リンク(外部サイト)

栃木県ホームページ(栃木県地方就職学生支援事業のご案内)

お問い合わせ

政策推進課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
政策推進係
TEL:0287-23-8793
FAX:0287-23-8748

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