公開日 2024年05月13日
令和6年能登半島地震に関連して、地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年2月21日に公布・施行されました。
これにより、令和6年能登半島地震によって住宅や家財等に被害を受けた場合や、当該災害等によってやむを得ない支出をした場合は、住民税の申告をすることで、令和6年度住民税の雑損控除の適用対象となります。控除額は、次の1,2のいずれか多い方の金額です。
- (損害金額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
申告に必要な書類
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などが分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された「り災証明書」の写し
上記のほか、所得を証明する書類や所得控除を証明する書類などが必要になります。
(注意)所得税の確定(還付)申告もしくは更正の請求により、この雑損控除の特例措置を受けるための申告をした方は、住民税の申告は不要です。
関連情報
令和6年能登半島地震により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)の詳細については、国税庁ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957