公開日 2024年03月27日
森林環境税とは
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。
こうした森林の有する公的機能を十分に発揮するためには、適切な森林整備等を進めていくこと及びその財源を確保することが必要となります。
このような現状の下、パリ協定の枠組の下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市町村において、個人市県民税の均等割と併せて年額1,000円を賦課し、徴収します。
徴収した森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県に譲与されます。この譲与された税収は、市町村において間伐などの森林の整備に関する施策と、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林の整備の促進に関する施策に充てられます。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
令和5年度まで
個人県民税均等割 2,200円
個人市民税均等割 3,500円
合計 5,700円
- 個人県民税にはとちぎの元気な森づくり県民税700円が含まれます。
- 令和5年度まで、東日本大震災復興基本法に基づき、個人市民税・県民税均等割にそれぞれ年額500円が加算されています。
令和6年度以降
森林環境税 1,000円
個人県民税均等割 1,700円
個人市民税均等割 3,000円
合計 5,700円
- 個人県民税にはとちぎの元気な森づくり県民税700円が含まれます。
森林環境税がかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
38万円
- 同一生計配偶者や扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円
(注意)個人市・県民税と非課税基準が異なりますので、個人市・県民税均等割(4,700円)が非課税であっても森林環境税(1,000円)のみが課税になる場合があります。
関連情報
栃木県ホームページ「森林環境税・森林環境譲与税について」(外部サイト)
栃木県ホームページ「とちぎの元気な森づくり県民税」(外部サイト)
お問い合わせ
税務課