公開日 2024年04月01日
内部統制とは
内部統制とは、「1 業務の効率的かつ効果的な遂行」、「2 財務報告等の信頼性の確保」、「3 業務に関わる法令等の遵守」、「4 資産の保全」、「5 業務に係る情報、文書の保存及び管理の徹底」の5つの目的達成を阻害するリスクを一定の水準以下に抑えるために、組織内の全ての者が遂行する手順を業務に組み入れることをいいます。 また、5つの目的を達成するために、「1 統制環境」、「2 リスクの評価と対応」、「3 統制活動」、「4 情報と伝達」、「5 モニタリング(監視活動)」、「6 ICT(情報通信技術)への対応」の6つの基本的要素が基盤をなし、この5つの目的と6つの基本的要素が内部統制の基本的枠組みです。
地方公共団体における内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することです。
大田原市内部統制基本方針
地方自治法第150条第2項の規定に基づく大田原市の内部統制に関する取組の方向性を示す「大田原市内部統制基本方針」を定めましたので、同条第3項により公表します。
内部統制の対象事務
財務会計に関する事務
大田原市内部統制推進のための運用ガイドライン
令和6年度から内部統制を導入するに当たり、大田原市内部統制推進のための運用ガイドラインを策定しました。
本市では、この運用ガイドラインを基に内部統制を推進してまいります。
お問い合わせ
総務課
総務法規係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8702
FAX:0287-22-4485
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