個人番号(マイナンバー)の独自利用事務

公開日 2023年11月02日

独自利用事務とは

 個人番号(マイナンバー)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定められた事務(法定事務)に限定されています。

 法定事務以外で、大田原市が独自にマイナンバーを利用する事務については、番号法第9条第2項に基づき、条例で定める必要があります。(独自利用事務)

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携することができます。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

 条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が承認されています。

 大田原市から個人情報保護委員会に届け出た内容については、個人情報保護委員会ホームページ「独自利用事務システム届出書検索サービス」(外部サイト)からご確認いただけます。

届出書の閲覧方法

  1. 個人情報保護委員会ホームページ「独自利用事務システム届出書検索サービス」(外部サイト)にアクセスしてください。
  2. 「所在地」を「栃木県」「大田原市」と選択して検索してください。
  3. 検索結果から閲覧したい独自利用事務の名称をクリックして閲覧してください。

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お問い合わせ

情報政策課
デジタル推進係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8959
FAX:0287-23-8798