高額療養費の支給申請手続の簡素化

公開日 2026年07月01日

 高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で同じ月内に支払った保険適用分の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。

 これまでは該当する度に申請書と領収書の提出が必要でしたが、令和5年10月申請案内発送分から、高額療養費の申請案内に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下、申出書兼同意書)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。

 また、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。

対象世帯

 国民健康保険税(過年度)の滞納が無い世帯

(注意)対象世帯には、「申出書兼同意書」を送付します。

簡素化の手続

 令和5年10月申請案内発送分から、高額療養費に該当した場合は、申出書兼同意書を同封して送付します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、高額療養費の申請書類と一緒に、申出書兼同意書をご提出ください。

(注意)申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりませんので、国保年金課の窓口での手続きが必要となります。

  令和5年9月以前の申請案内発送分 令和5年10月以降の申請案内発送分
申請方法 高額療養費の支給該当となる月ごとに申請が必要
  • 初回(申請必要)
    申出書兼同意書を提出
  • 2回目以降(申請不要)
    高額療養費の支給該当となった場合は自動振込
領収書の提出     必要 不要

申請に必要なもの 

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(緑色の書類)
  • 振込先の口座情報が分かるもの(預金通帳等)
  • 来庁者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

(注意)日付に加筆や訂正がある場合、「申請書兼請求書」は無効となります。記載内容を訂正する場合は、新しい様式に書き直していただく必要がございますので、国保年金課までご連絡ください。

(注意)世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合、所定の欄に世帯主が署名捺印してください。

支給方法

  • 高額療養費費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、登録口座へ自動振込をします。
  • 支給金額や振込日については「支給決定通知書」の発送をもって、お知らせにかえさせていただきます。支給がない場合は、通知書の送付はありません。

お問い合わせ

国保年金課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
国保年金係
TEL:0287-23-8857
FAX:0287-23-8892