公開日 2026年06月01日
空き家の適正管理について
周辺の地域環境のために
周辺の地域環境のために空き家の所有者等は次のことを心掛けてください。
- こまめに換気を行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を確認する。
- 定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行う。
- 害獣や害虫の営巣に対応するため、管理を定期的に行う。
- 不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。
- 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。
ー解体を検討される場合大田原市と連携協定を締結している株式会社クラッソーネの大田原市版解体費用シミュレーター(外部サイト)が便利です。
ーそのほか、株式会社クラッソーネとの連携協定に係るサービスは株式会社クラッソーネと空家対策の推進に関する協定を締結しましたのページをご覧ください。
- 強風や大雨時に、屋根等が飛散しないようを飛散防止措置などを行う。
- 長期間不在となる場合や、空き家にする場合は、ご近所や自治会の方に連絡先を伝えておく。
- 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。など

空き家の管理を怠ると・・・
空き家の管理は所有者等(所有者又は管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生します。また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
(参考)民法第717条第1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
管理不全な状態で空き家を放置しつづけ、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき市が「管理不全空家等」又は「特定空家等」と判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用除外となり、土地の固定資産税が高くなることがあります。
詳細については空家等対策の推進に関する特別措置法のページをご覧ください。
相続登記について
相続登記が行われないことにより、登記名義人と所有者等が異なり、空き家など不動産の利用や処分が困難になっていることが社会問題化しています。
相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができます。
なお、令和6年4月1日施行の改正不動産登記法の施行により、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
宇都宮法務局ホームページ「知っていますか?相続登記の申請義務化について」(外部サイト)
相続土地国庫帰属制度について
将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、建物を取り壊すなど一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」(外部サイト)
大田原市の空き家施策に関しては大田原市の空き家施策のページをご覧ください。

