公開日 2024年04月01日
このページは、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日以前に取得した資産については以下のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条)
先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第44項)について
「中小企業等経営強化法」に基づき、大田原市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で下記の要件を満たしたものは、地方税法附則第15条第44項の規定により課税標準の特例が適用されます。
対象となる事業者
大田原市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた次の中小事業者または中小企業者
- 資本金又は出資の総額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる資産
以下の要件を満たすものが対象となります。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
- 中古資産でないこと
資産の種類 | 取得価格 (1台1基あたり) |
取得期間 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
工具(測定・検査) | 30万円以上 | |
器具および備品 | 30万円以上 | |
建物付属設備 (償却資産のみ) |
60万円以上 |
(注意)構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
課税標準の特例
対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2(1/2軽減) |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3(2/3軽減) |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3(2/3軽減) |
特例の申請
特例の申請にあたっては、通常の申告書のほかに下記の書類を提出してください。
- 先端設備等に該当する工業会等による使用等証明書(工業会証明書)の写し
- 認定先端設備等導入計画申請書および認定先端設備等導入計画認定書の写し
(リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類)
- 固定資産税軽減計算書
- リース契約書の写し
申告方法
償却資産申告書における課税標準額の特例を「有」、種類別明細書の課税標準の特例の「率」の欄に「1/2」または「1/3」、
適用の欄に「先端」と記載し、上記書類を添えて申告してください。
関連情報
お問い合わせ
税務課
資産税家屋係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-8864
FAX:0287-23-8957
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