公開日 2023年02月01日
農業委員会では、申請する方の負担軽減と行政の効率化のため、申請書などの一部の手続きについて押印を廃止し、すべての申請などで来庁される方の本人確認を行うことといたしました。
廃止する申請書等
農地法に基づく申請について押印を廃止します。なお、申請書に押印がされていても手続に支障はありません。
引き続き押印が必要となる手続き
- 「農地法に基づく申請」以外の手続き(耕作証明など)で法人が申請する場合
- 委任状等
委任状、同意書、誓約書については、本人の意思による申請であることを確認する必要がありますので、自署又は記名押印を行ったものをご提出ください。
押印欄廃止後の申請書の住所・氏名記載の方法
申請書等からは、印のマークはなくなります。住所・氏名の記載は、自署又は記名とし、押印はどちらの場合も不要となります。
窓口での対応
申請者等の本人確認を行います。代理の場合は委任状が必要です。
文書作成の真正性の確認
申請者本人の意思に基づいた申請であることを確認するため、申請者に電話等による聞取りをする場合があります。申請書の申請者欄に平日に連絡のとれる電話番号をご記載ください。
(注意)申請者等の身分証明書の写しが添付されている場合は、それにより本人確認を行います。
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8716
FAX:0287-23-8287