建設工事等における前金払及び中間前金払制度の見直し

公開日 2022年09月28日

 大田原市が発注する建設工事等について、公共工事の適正な施工や受注者の資金調達の円滑化を図ることを目的として、下記のとおり改正しますのでお知らせします。

見直しの内容

 大田原市が発注する建設工事の前金払について、支払限度額を廃止し、対象工事を請負代金額130万円以上の工事とします。また、請負代金額50万円以上の建設工事関連の業務委託を前金払制度の対象とします。

 

現行

改正後

建設工事

請負代金額500万円以上

前金払の割合:10分の4以内

中間前金払の割合:10分の2以内

限度額:1億円

請負代金額130万円以上

前金払の割合:10分の4以内

中間前金払の割合:10分の2以内

限度額:なし

建設工事関連

業務委託

       _

請負代金額50万円以上

前金払の割合:10分の3以内

限度額:なし

適用時期

 令和4年10月1日以降に締結する契約について適用します。

 

関係様式

 前金払申請書(様式第1号)

   Word版[DOCX:19.5KB]    PDF版[PDF:87.1KB]

 中間前金払と部分払の選択に係る届出書

   Word版[DOCX:17.1KB]   PDF版[PDF:90.2KB]

 中間前金払の認定請求書(様式第2号)

   Word版[DOCX:21KB]    PDF版[PDF:90.1KB]

 工事履行報告書(様式第3号)

   Word版[DOCX:19.7KB]   PDF版[PDF:86.3KB]

参考

 中間前金払制度について[PDF:118KB]

 中間前払金の請求手続きの流れ[PDF:99.5KB]

お問い合わせ

財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586

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