公開日 2022年09月08日
1 陳述書等
不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、国税徴収法第99条の2に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出することが必要です(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を併せて提出することが必要です)。
(1)買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
(2)自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
2 陳述書等の送付
不動産公売の入札に参加する方は、入札が開始されるまでに「陳述書」等を提出してください。
提出の確認ができない場合は、入札に参加することができませんのでご注意ください。
(注意)陳述書様式は、このページの下部参照
【1】期日入札による公売
入札会場に来庁した際、受付に提出してください。
【2】期間入札による公売
- 入札期間終期までに、大田原市経営管理部税務課徴収対策係に持参するか、郵送で提出してください。
- 郵送の場合は、期間に余裕をもって提出してください。
【3】KSI官公庁オークションによるインターネット公売
- 入札開始2開庁日前までに、大田原市経営管理部税務課徴収対策係に持参するか、郵送で提出してください。
- 郵送の場合は、期間に余裕をもって提出してください。
提出先
〒324-8641
栃木県大田原市本町1丁目4番1号
大田原市 経営管理部 税務課 徴収対策係
3 指定許認可等を受けている事業者の方
次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類(有効期間内の免許証または許可証)の写しを添付してください。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
- 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方
4 暴力団員等に該当しないことの調査の嘱託
入札終了後、以下に該当した方は、陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査を嘱託します。
調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。
なお、売却決定の日時までに調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。
(1)公売不動産の最高価申込者
(2)公売不動産の次順位買受申込者
(3)自己の計算において、上記(1)または(2)に当該公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該不動産公売の入札等をさせた方
(4)上記(1)から(3)までの者が法人である場合は、その役員
(注意)指定許認可等を受けている事業者の方については、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しの提出があれば、調査の嘱託は行いません。
5 陳述書等様式・記載例
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(個人法人用)[PDF:182KB]
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(役員用)[PDF:152KB]
記載例
自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(個人用)記載例[PDF:215KB]
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