公開日 2022年08月01日
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び経済情勢の変動による燃料油の高騰等の影響を受けた市内の運輸事業者等に対し、事業継続を支援するため「大田原市運輸事業者等事業継続支援金」を交付します。
大田原市運輸事業者等事業継続支援金案内チラシ[PDF:440KB]
対象事業者
- 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。)
- 自動車運転代行事業(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。)
共通事項
- 申請日時点において、市内の事業所で事業を営み、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
- 市税等(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。)を滞納していないこと。
- 大田原市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っていないこと。
申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで
提出書類
- 大田原市運輸事業者等事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:158KB]大田原市運輸事業者等事業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)[DOCX:20.4KB]
- 貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく認定証の写し
- 営業車両の台数が分かる書類(貨物自動車運送事業者に限る。)
- 事業所の所在地等が確認できる書類(確定申告書、履歴事項全部証明書、開業届の写し等)
- 本人(法人にあっては、その代表者)が確認できる書類(運転免許証の写し等)
- 振込先口座が確認できる書類(金融機関名、支店等名、口座番号、口座名義等が分かる通帳等の写し)
支援金交付額等
交付対象事業者 | 交付基準及び交付額金額 | |
貨物自動車運送事業者 |
令和4年4月1日時点における保有営業車両の台数 (ただし、「使用の本拠の位置」を大田原市とするものに限る) |
金額 |
50台以上 | 1,200千円 | |
40台以上49台以下 | 900千円 | |
30台以上39台以下 | 700千円 | |
20台以上29台以下 | 500千円 | |
10台以上19台以下 | 300千円 | |
1台以上9台以下 | 100千円 | |
自動車運転代行事業者 |
令和4年4月1日までに栃木県公安委員会の認定を受けている1事業者 (ただし、大田原警察署に認定申請を行ったものに限る)あたり100千円 |
(注)被牽引車両は対象外となります。
(注)支援金の交付は1事業者につき1回限りとし、予算の範囲内での交付となります。
申請先
大田原市役所商工観光課(大田原市本町1-4-1 大田原市本庁舎4階)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード