【受付終了】大田原市運輸事業者等事業継続支援金

公開日 2024年02月29日

令和6年2月29日をもって受付を終了いたしました

市では、物価高騰の影響を受けた市内の運輸事業者等に対し、事業継続を支援するため「大田原市運輸事業者等事業継続支援金」を交付します。

令和5年度大田原市運輸事業者等事業継続支援金チラシ[PDF:429KB]

対象事業者

  1. 貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業及び同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。)
  2. 自動車運転代行事業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業をいう。)

共通事項

  • 申請日時点において、市内の事業所で事業を営み、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 大田原市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第3号に掲げる暴力団員及び同条第4号に掲げる暴力団員等が経営に関与していないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する事業を行っていないこと。

申請期間

 令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

提出書類

支援金交付額等

交付対象事業者 交付基準及び交付額金額
貨物自動車運送事業者

令和5年4月1日時点における保有営業車両の台数

(ただし、「使用の本拠の位置」を大田原市とするものに限り、被けん引車両を除く)

金額
50台以上 1,200,000円
40台以上49台以下 900,000円
30台以上39台以下 700,000円
20台以上29台以下 500,000円
10台以上19台以下 300,000円
1台以上9台以下 100,000円
自動車運転代行事業者

令和5年4月1日までに栃木県公安委員会の認定を受けている1事業者

(ただし、大田原警察署に認定申請を行ったものに限る)あたり100,000円

(注意)支援金の交付は1事業者につき1回限りとし、予算の範囲内での交付となります。

申請先

大田原市役所商工観光課(市役所本庁舎4階)

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード