令和4年分所得 市民税・県民税申告のご案内

公開日 2023年01月04日

申告期間

 令和5年2月15日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで
 

申告会場

 申告会場等の詳細は令和4年分所得 申告相談会日程[PDF:92.7KB] をご覧ください。

  • 親園地区公民館佐久山地区公民館金田南地区公民館で行っていた申告相談について、昨年から湯津上庁舎に会場が変更となりました。該当の地区の方はご注意ください。
  • 申告期間中は、職員が各申告会場へ出張しているため、税務課窓口や各支所の窓口では申告できません。必ず指定会場・日時で申告してください。(ただし、収入のない方の申告については、税務課窓口でも受け付けます。)
     

受付時間

  • 午前の部 午前8時30分から11時30分
  • 午後の部 午後1時から4時(午後4時以降は受付できませんので、ご注意ください。)

申告会場における新型コロナウイルス感染症対策について

 申告会場は、例年多くの方が来場しており、混雑緩和や感染予防など、徹底した感染症対策が必須です。申告者の皆さまには、次の点についてご理解いただき、ご協力をお願いします。
 

申告会場の感染症対策

入場人数の制限

  • 待合席を減らし、申告会場に入場できる人数を制限します。
  • 受付が済んでからお呼び出しまで、別室などでお待ちいただく場合があります。

消毒・飛沫対策など

  • 会場の各所に消毒液を設置します。
  • 会場のテーブルやイスは適時、消毒作業を行います。
  • 待合室では、席の間隔を空けて座っていただきます。
  • 職員と対面で話をする場所には、飛沫対策のためアクリルボードを設置します。
  • 会場は定期的に換気を行います。

申告会場での申告をお考えの方へ

3密を避けるため、できる限りe-Tax(電子申告)をご利用ください

e-Taxを利用すれば混雑する申告会場を避けて申告ができます。パソコン・スマートフォンを利用して国税庁の確定申告コーナーから確定申告書が提出できます。混雑緩和のため、できる限り申告会場への来場を避け、会場での新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

来場する方(e-Taxが利用できないなど)へのお願い

  • 検温のお願い
    申告会場に入場する前に検温をお願いします。37.5度以上の熱がある方は、当日の受付はお断りさせていただきます。
    ※事前にご自宅で検温をしていただき、体調不良・発熱などの症状がある場合は来場をご遠慮ください。
     
  • マスク着用のお願い
    受付会場に入場する際は、マスクの着用をお願いします。マスクを着用されない場合は、受付会場への入場をお断りさせていただく場合があります。
     
  • 「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」の事前作成のお願い
    申告に必要な書類については、事前作成にご協力ください。作成されていない場合は、お帰りいただく場合もあります。
     
  • 少人数での来場のお願い
    混雑緩和のため、できる限り申告者のみの来場をお願いします。
     
  • 筆記用具持参のお願い
    受付票の記入などに使うボールペン(黒または青)をご持参ください。
     

申告が必要な方

 昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には通知を送付しますが、通知を受けていなくても次のような方は申告をしてください。

 令和5年1月1日に大田原市に住所があり、

  • 令和4年中に事業(営業・農業)所得や地代・家賃などの不動産所得、土地や建物などの譲渡所得、その他所得があった方
  • 給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方(送付されたかどうかは勤務先に確認してください)や令和4年中に退職した方
  • 給与所得のみで、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受けようとする方
  • 年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の加入者で、下記の「申告が不要な方」に該当しない方(なお、国民健康保険加入の被扶養者は収入が皆無でも保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告をしてください。)
     

申告が不要な方

  • 税務署に所得税の確定申告をする方
  • 昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方(追加控除がある方を除く)
  • 昨年の所得が年金所得のみの方(追加控除がある方を除く)

 ※給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金保険者から給与支払報告書、公的年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。
 

その他申告が必要な方

 児童扶養手当、保育園の入園などの手続きをする方や、市営住宅に入居している方は、所得の状況を示した各種証明書の提出が必要になる場合があります。これらの証明書の交付を受けるためには、所得の申告をしてあることが必要です。
 また、国民年金の免除申請、国民健康保険加入者の保険税の軽減を判定する際にも申告をしてあることが必要になります。国民健康保険の被扶養者の方は、収入が皆無でも申告をすれば保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告をしてください。
 

収入のない方の申告

 前年中に収入が皆無であった方または非課税収入(遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付など)のみを受給していた方は、申告書に必要事項を記入し、市税務課に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。申告会場で順番待ちの手間が省けて大変便利です。

令和5年度市民税・県民税申告書[PDF:468KB]

【記載例】令和5年度市民税・県民税申告書(収入のない方用)[PDF:749KB]

申告に必要な書類

全員

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し。詳しくは「確定申告には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です」をご覧ください)
  • 預金通帳(口座番号が確認できるもの。所得税が還付になる場合必要となります)
  • 確定申告のお知らせはがき(税務署から送付があった方のみ)
  • 申告書(申告会場に用意してあります) 

各種所得がある方

  • 給与・年金所得がある方は、源泉徴収票
  • 事業(営業・農業)所得がある方は、収支内訳書(農業所得申告については下記参照)
  • 不動産所得がある方は、固定資産税の課税明細書または市税務課発行の申告用名寄公課資料(無料)など
  • その他所得を証明できる書類

所得控除を受けたい方(該当するものがある場合のみ)

  • 生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書
  • 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの領収書または支払証明書
  • 身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書
  • 寄附先から交付を受けた寄附金受領書など
  • 医療費控除を受ける方は、医療費の領収書や補てん金(高額療養費・医療保険などで戻ってきた金額)を確認できる書類またはそれらをまとめた医療費控除の明細書

※医療費控除の事前準備として、令和4年中に支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、医療費総額を計算してきてください。

※セルフメディケーション税制を適用する場合は、セルフメディケーション税制の明細書と一定の取り組み(インフルエンザの予防接種など)を行ったことを明らかにする書類をお持ちください。
 

農業所得を申告するとき

 事前に収支内容をまとめてお持ちください。収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費を認めることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。
 日ごろから記帳するよう心がけ、スムーズに申告ができるように事前準備をお願いします。
 また、平成26年からすべての方に記帳・帳簿等の保存制度の対象となりました。詳しくは、国税庁のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。
 

お持ちいただくもの

  • 収支内訳書または収支内容をまとめたノートなど
  • 根拠となる領収書(レシートも可)
  • 米、農産物などの販売数量、販売金額が記載してある明細書
  • 農業に関する交付金・助成金などの通知
  • 通帳(令和4年1月1日から12月31日までの取引内容が記載されているもの)

※取得価格が10万円以上の農業用資産を事業用として新たに取得したり、他から転用した場合は、減価償却の方法により経費計上することとなりますので、農機具などの名称、取得年月、取得価格を確認しておいてください。また、農業用資産を廃棄・売却した場合は廃棄・売却年月を確認しておいてください。
 

経費の注意点

 経費として認められるものはあくまで農業をする上で負担したもののみです。毎年、家庭用で支払ったものを含めて経費計上する方が見られますので、ご注意ください。
 

農地を貸している方

 農地を貸し付け、小作料として現金やお米で受け取る場合は、農業所得でなく「不動産所得」として申告が必要になります。
 その場合、貸地にかかる固定資産税や土地改良費を負担していれば経費となります。
 

その他の注意事項

消費税の申告について

 令和元年分の申告から、市の申告相談会場では消費税の申告受付を行っておりません。消費税の申告は税務署にお願いいたします。

地図

申告相談会場案内図

お問い合わせ

税務課
市民税係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎2階
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード