公開日 2026年01月08日
- 昨年の申告相談会との変更点
- 申告の会場や日程
- 申告会場での申告をお考えの方へ
- 申告が必要な方
- 申告が不要な方
- その他申告が必要な方
- 収入のない方の申告
- 申告に必要な書類
- 住宅ローン控除を受けたい方
- 農業所得等を申告するとき
- その他の注意事項
昨年の申告相談会との変更点
1 申告書の送付について
例年1月中旬に住民税申告をされた方を対象に申告案内と住民税申告書を郵送しておりましたが、今年度から申告書は送付いたしません。
【税務課から送付するもの】
- 事業所得がある方→案内文+収支内訳書を送付
- 上記以外の方→案内文のみ送付
2 市の申告会場で受付できない所得などについて
以下の申告は今回より市の申告相談会で受付ができません。e-Taxなどを利用し、申告してください。
- 住宅ローン控除を初めて適用させる申告
- 株式譲渡による所得の申告
その他会場で受付できない申告については、下記の会場で受付できない申告についてをご覧ください。
申告期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで
申告会場
申告会場等の詳細は令和7年分申告相談会日程表[PDF:210KB] をご覧ください。
- 申告期間中は、職員が各会場へ出張しているため、税務課窓口や各支所の窓口では申告できません。必ず申告会場・受付日時で申告してください。(ただし、収入のない方の申告については、税務課窓口でも受け付けます。)
- 指定日に来場できない場合は、ご都合のよい別日の会場へご来場ください。予約や変更の電話は不要です。
受付時間
各会場の受付開始時間は午前8時30分になります。
- 午前の部:午前8時30分から午前11時まで
- 午後の部:午後1時から午後3時30分まで(午後3時30分以降は受付できませんので、ご注意ください。)
(注意)午前中に受付をしても混雑の具合で午後の部をご案内する場合があります。ご了承ください。
申告会場での申告をお考えの方へ
【確定申告が必要な方】混雑を避けるため、できる限りe-Taxをご利用ください
e-Taxを利用すれば混雑する申告会場を避けて確定申告ができます。
パソコン・スマートフォンを利用してe-Taxホームページ(外部サイト)から確定申告書が提出できます。
混雑緩和のため、できる限り申告会場への来場を避け、電子申告をご利用ください。
【住民税申告が必要な方】個人住民税の電子申告をご利用ください
個人住民税の電子申告とはマイナンバーカードを利用してパソコンやスマートフォンから申告する方法です。
(注意)確定申告が不要で住民税申告が必要な方が対象です。
24時間いつでも申告が可能で、申告書を印刷して郵送する必要はないので郵送代不要、ポスト投函の手間が省けます。
詳しくは市HP個人住民税の電子申告が始まりましたをご覧ください。
来場する方へのお願い
「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」の事前作成のお願い
申告に必要な書類については、事前に作成してください。作成されていない場合は、お帰りいただく場合もあります。
各申告書類については国税庁ホームページ(外部サイト)からダウンロードし印刷してください。
申告が必要な方
昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には通知を送付しておりますが、通知を受けていなくても次のような方は申告をしてください。
令和8年1月1日に大田原市に住所があり、
- 令和7年中に事業(営業・農業)所得や小作料・家賃などの不動産所得、土地や建物などの譲渡所得、その他所得があった方
- 給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方(送付されたかどうかは勤務先に確認してください)や令和7年中に退職した方
- 給与所得のみで、医療費控除、寄附金控除などの控除を追加する方
- 年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方(所得税がなくても控除追加で住民税が軽減される場合があります)
- 国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の加入者で、下記の「申告が不要な方」に該当しない方(なお、国民健康保険加入の被扶養者は収入が皆無でも保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告をしてください。)
申告が不要な方
- 税務署に所得税の確定申告をする方
- 昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方(追加控除がある方を除く)
- 昨年の所得が公的年金収入(400 万円以下)のみの方(追加控除がある方を除く)
(注意) 給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金保険者から給与支払報告書、公的年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。
その他申告が必要な方
- 児童扶養手当、保育園の入園、給付金の受給などの手続きをする方や、市営住宅に入居している方は、所得の状況を示した各種証明書の提出が必要になる場合があります。これらの証明書の交付を受けるためには、所得の申告をする必要があります。
- 国民年金の免除申請、国民健康保険加入者の保険税の軽減を判定する際にも申告してあることが必要になります。国民健康保険の被扶養者の方は、収入が皆無でも申告をすれば保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告をしてください。
収入のない方の申告
前年中に収入が皆無であった方または非課税収入(遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付など)のみを受給していた方は、申告書に必要事項を記入し、市税務課に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。申告会場で順番待ちの手間が省けて大変便利です。
申告に必要な書類(必ず確認しお持ちください)
全員
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写し)
- 預金通帳(口座番号が確認できるもの。所得税が還付になる場合必要となります)
- 確定申告のお知らせはがき(税務署から送付があった方のみ)
各種所得がある方
- 給与・年金所得がある方は、源泉徴収票
- 事業(営業・農業)所得や不動産所得がある方は、収支内訳書(農業所得申告については下記参照)
- その他所得や経費を証明できる書類
所得控除を受けたい方(該当するものがある場合のみ)
- 生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書
- 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの領収書または支払証明書
- 身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書
- 寄附先から交付を受けた寄附金受領証明書など
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書
- セルフメディケーション税制を適用する場合は、セルフメディケーション税制の明細書と一定の取り組み(インフルエンザの予防接種など)を行ったことを明らかにする書類
(注意) 医療費控除を受ける場合は、令和7年中に支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、医療費総額を計算してきてください。計算が済んでいないと、受付できない場合があります。
住宅ローン控除を受けたい方
初めての控除適用の場合は税務署にて申告をお願いします。国税庁ホームページ(外部サイト)で確認してください。
2年目以降の適用の場合は以下の書類を持参し、申告ください。
必要書類(2年目以降)
- 住宅借入金の年末残高証明書
- 住宅借入金等税額計算明細書または給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
農業所得等を申告するとき
- 収支内訳書を作成してお持ちください。
収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費を認めることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。
日ごろから記帳するよう心がけ、スムーズに申告ができるように事前準備をお願いします。
また、平成26年からすべての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象となりました。詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
必ずお持ちいただくもの
- 収支内訳書
- 収支内容をまとめたノートなど
その他必要に応じて確認させていただくもの
- 根拠となる領収書(レシートも可)
- 米、農産物などの販売数量、販売金額が記載してある明細書
- 農業に関する交付金・助成金などの通知
- 通帳(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの取引内容が記載されているもの)
(注意) 取得価格が10万円以上の農業用資産を事業用として新たに取得したり、他から転用した場合は、減価償却の方法により経費計上することとなりますので、農機具などの名称、取得年月、取得価格を確認しておいてください。また、農業用資産を廃棄・売却した場合は廃棄・売却年月を確認しておいてください。
経費の注意点
経費として認められるものはあくまで農業をする上で負担したもののみです。毎年、家庭用で支払ったものを含めて経費計上する方が見られますので、ご注意ください。
農地を貸している方
農地を貸し付け、小作料として現金やお米で受け取る場合は、農業所得でなく「不動産所得」として申告が必要になります。
その場合、貸地にかかる固定資産税や土地改良費を負担していれば経費となります。
その他の注意事項
会場で受付できない申告について
- 住宅ローン控除(初めて申告する方)
- 株式譲渡による所得
- FX・暗号資産による所得
- 先物取引による所得
- 国外収入の申告
- 前年以前の申告
- 消費税及び地方消費税
- 贈与税
- 相続税
- 青色申告
- 雑損控除
- その他特殊な申告と職員が判断したものは税務署で申告をしてください。
必要書類の準備をお願いします
例年申告に必要な書類が足りずお帰りいただく方がいます。
申告会場に来る前に申告内容を確認し、必要な書類を準備してください。
地図
申告相談会場案内図
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