公開日 2024年10月01日
平成21年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面施行されました。
この法律により毎年度、地方公共団体の財政が健全かどうかを判断する指標として、「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を経て、議会への報告や市民のみなさんに公表することが義務付けられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率により「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分されます。「早期健全化段階」又は「財政再生段階」になった場合には、それぞれ「財政健全化計画」、「財政再生計画」を策定し、財政の健全化を図ることとなります。
また、各公営企業については、資金不足比率により「経営健全化段階」になった場合には、「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を図ることになります。
算定する比率
実質赤字比率 | 一般会計等において歳入が歳出に不足する場合に、この不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、財政運営の悪化の度合いを示すもの。 |
---|---|
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む全会計の歳入不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、市全体の財政運営の悪化の度合いを示すもの。 |
実質公債費比率 | 一般会計等の公債費等(借入金の返済等)の標準財政規模に対する比率(過去3ヵ年の平均)であり、公債費への財政負担と資金繰りの程度を示すもの。 |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(借入金の残高等)の標準財政規模に対する比率であり、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの。 |
資金不足比率 | 上水道事業などの公営企業会計において資金不足の場合に、この不足額の当該事業の規模に対する比率であり、経営状態の悪化の度合いを示すもの。 |
標準財政規模 | 地方公共団体の一般財源(市税、普通交付税、譲与税等)の標準的な大きさを示す指標。サラリーマンの収入で言えば、「所定内給与」にあたるもの。 |
健全化判断比率と資金不足比率
健全化判断比率
区分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 大田原市 |
- | - | 6.7パーセント | 21.0パーセント |
令和4年度 大田原市 |
- | - | 6.2パーセント | 37.0パーセント |
早期健全化基準 | 12.53パーセント | 17.53パーセント | 25.0パーセント | 350.0パーセント |
財政再生基準 | 20.00パーセント | 30.00パーセント | 35.0パーセント | - |
実質赤字比率及び連結赤字比率については、赤字または資金不足ではないため「-」で表示しています。
資金不足比率
区分 | 水道事業会計 | 下水道事業会計 |
---|---|---|
令和5年度 大田原市 |
- | - |
令和4年度 大田原市 |
- | - |
経営健全化基準 | 20.0パーセント | 20.0パーセント |
全会計において資金不足ではないため、「-」で表示しています。
令和5年度の結果
令和5年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率については、歳出に対して歳入が不足する会計がなかったため算定されませんでした。
実質公債費比率については、公債費及び準公債費に係る普通交付税措算入額及が減少したことなどにより、前年度に比べ0.5%上昇しました。
将来負担比率については、地方債残高が減少したことなどにより、前年度に比べ16.0%下降しました。
健全化判断比率から判断される本市の令和5年度末の財政状況は、法律の定める早期健全化基準を大きく下回っているものの県内他市町と比べると高い水準となっております。
今後の財政運営
令和6年度は、歳入の大宗を占める市税については、円安、物価・原油価格高騰などの影響により不透明な状況であり、伸び悩む可能性があります。一方、歳出については、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の老朽化対策及び子育て支援や各種福祉関係に係る社会保障関係経費の増加が見込まれております。
歳出に対し、不足する歳入については、前年度の繰越金や、国や金融機関などからの借入金である地方債の発行により対応することとしています。
健全化判断比率から判断される本市の令和5年度末の財政状況は、法律の定める「早期健全化基準」は下回っているものの、今後も将来負担比率の上昇を防ぐため、徹底した歳入確保、歳出削減に取り組むとともに、計画的な財政運営に努めてまいります。
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