地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

公開日 2022年11月24日

目的

 財政状況が健全か否かを判断する基準「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を監査に付し、議会への報告並びに公表をする。

 これらの比率が基準を超え、健全ではないと判断された場合は、早急に健全化計画等を策定し、財政破綻に陥る前に健全化を図る。

 大田原市の「健全化判断比率」及び「資金不足比率」はこちら

算出及び公表する比率

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率
  5. 資金不足比率

判断方法と区分

 算出した上記1から4の比率(健全化判断比率)と、自治体の財政規模から算出される基準とを比較し、全てが基準内であれば健全であり、いずれかが基準を超えた場合は、健全ではないと判断され、その超えた程度により2段階に区分され、それぞれ健全化に向けた取り組みを行う。

 上記5の比率については、上水道事業などの公営企業に関する比率であり、この比率が当該事業の規模に対して20%を超えると健全ではないと判断され、健全化に向けた取り組みを行う。

健全化判断基準

基準内の場合

区分 取組内容
健全段階
  1. 指標の公表
  2. 健全な財政運営の維持

基準を超えた場合

区分 取組内容
早期健全化段階
  1.  財政健全化計画の策定(議会の議決、都道府県への報告、公表、策定にあたり外部監査を受ける)
  2.  計画の実施状況を議会へ報告並びに公表
  3.  早期健全化が著しく困難と認められる場合は、国、県からの勧告がある 。
財政再生段階
  1.  財政健全化計画の策定(議会の議決、公表、策定にあたり外部監査を受ける)
  2.  財政再生計画は総務大臣に協議し、その同意を得ることができる。
     同意を得ない団体は地方債(借入金)を起こすことが制限される。
     同意を得た団体は当該計画を推進するための特別な地方債を起こすことができる。
  3.  計画の実施状況を議会へ報告並びに公表
  4.  財政運営が当該計画と適合しない場合は、国、県からの勧告がある。

資金不足比率

判断基準20パーセント

基準 区分 取組内容
20パーセント以内 健全段階
  1. 指標の公表
  2. 健全な経営の維持
20パーセントを超えた場合 経営健全化段階
  1. 経営健全化計画の策定(議会の議決、都道府県への報告、公表、策定にあたり外部監査を受ける)
  2. 計画の実施状況を議会へ報告並びに公表
  3. 早期健全化が著しく困難と認められる場合は、国、県からの勧告がある 。

お問い合わせ

財政課
財政係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8797
FAX:0287-23-1929