個人住民税(市民税・県民税)に係る住宅借入金等特別税額控除

公開日 2026年09月16日

住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)について

 所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合、翌年度分の個人住民税の所得割から控除することができます。

 なお、税額控除後の個人住民税を納付していただくことになりますので、所得税のような還付はございません。

対象者

 平成21年1月から令和7年12月末までの間に入居し、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある方

控除額

 各年度ごとに、次の1または2のいずれか小さい額が、住民税の所得割から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  2. 下表の控除限度額
居住開始年月日 控除限度額 控除期間
平成28年4月から令和3年12月末まで(特定取得)

所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の7%(最高136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合の金額です。それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の5%(上限97,500円)となります。

最長
10年
令和元年10月から令和2年12月末まで(特別特定取得)

所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の7%(最高136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。

また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末までの入居期限が延長されます。

  • 新築の場合:令和2年9月末までに契約
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月末までに契約
最長
13年
令和3年1月から令和4年12月末まで(特別特例取得)

所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の7%(最高136,500円)

この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。

  • 新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約
    (床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。(特例特別特例取得))
最長
13年
令和4年1月から令和5年12月末まで

所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の5%(最高97,500円)

(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は一定の要件を満たす必要があります。)

最長
13年
(注意3)
令和6年1月から令和7年12月末まで

所得税の課税総所得金額等(注意1)+(所得税の基礎控除額−48万円(注意2))の5%(最高97,500円)

令和6年7月1日以降に建築されたものについては一定の省エネ基準を満たす必要があります。

令和6年または令和7年に居住した場合の一般の新築住宅(一定の省エネ基準を満たさないもの)については以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • 令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること
  • 令和6年6月30日までに建築されたものであること

(注意)床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること

最長
13年
(注意4)

注意1 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額
注意2 0円未満の場合は0円になります。
注意3 中古住宅の取得または住宅の増改築等の場合、控除期間は10年になります。
注意4 一定の省エネ基準を満たさない一般住宅の場合、控除期間は10年になります。

 所得税の住宅借入金等控除については国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

手続方法

初めての方

 必要書類を揃え、税務署等で所得税の確定申告をしてください。

 別途、市へ申告する必要はありません。

2年目以降の方

 給与所得以外に収入のない会社員の場合、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

 ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整を利用しない場合、2年目以降も税務署等で確定申告をしてください。

 別途、市へ申告する必要はありません。

住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とならない主な場合

  • 所得税から住宅借入金等特別税額控除を全額控除できる場合
  • 住宅借入金等特別税額控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の個人住民税が課税されない場合(非課税の方、または均等割のみ課税の方)

お問い合わせ

税務課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
市民税係
TEL:0287-23-8725
FAX:0287-23-8957