公開日 2025年04月01日
大田原市は、平成24年4月1日から建築基準法第2条第1項第35号及び同法第4条第2項の規定に基づき、特定行政庁を開設しております。
これにより、栃木県が行っていた下記の事務は、本市が行っております。
なお、確認申請に係る手続きについては、次のファイルをご覧ください。
また、確認申請書の提出時に次の調書を添付してください。
特定行政庁が行う主な事務
建築基準法に基づくすべての事務のほか、次の法律による事務なども行います。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)
- 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例
受付先
大田原市建設部建築住宅課
Tel:0287-23-1178
fax:0287-23-1186
手数料
確認申請手数料は、下記のファイルをご覧ください。
建築物省エネ法性能向上認定手数料一覧表[PDF:80.8KB]
手数料の支払方法
確認申請書等のご提出時に発行いたします納入通知書により、指定金融機関または収納代理金融機関においてお支払いください。
なお、県証紙による納付はできませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
建築住宅課
審査係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-1178
FAX:0287-23-1186
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