公開日 2024年04月01日
高額介護(介護予防)サービス費とは
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
対象となるサービス
在宅サービス(住宅改修費、福祉用具購入費は除く)
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
施設サービス(施設の居住費・滞在費・食費等は除く)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院
利用者負担段階別の1か月あたりの利用者負担上限額
課税状況 | 対象者 | 利用者負担上限額 | |
---|---|---|---|
1 | 市民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者等 | 15,000円 |
2 | 前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 15,000円 | |
3 | 上記2に該当しない方 | 24,600円 | |
4 | 市民税課税世帯 | 一般の方 | 44,400円 |
5 | 年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 | |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 | ||
年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521