介護保険高額介護(介護予防)サービス費

公開日 2025年06月24日

高額介護(介護予防)サービス費とは

同じ月に利用したサービスの利用者負担の1割・2割または3割の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

また、支給対象となった方には、市からお知らせと申請書を送付いたします。

一度申請をしていただくと、次回以降に該当となった場合は自動的に支給されます。

(注意)施設の食費や居住費、住宅改修費や福祉用具購入費の自己負担額、日常生活費用のほか、介護保険の支給限度額を超えて全額自己負担となる利用者負担分などは、高額介護(予防)サービス費の対象となりません。

対象となるサービス

在宅サービス(住宅改修費、福祉用具購入費は除く)

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)

施設サービス(施設の居住費・滞在費・食費等は除く)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

利用者負担段階別の1か月あたりの利用者負担上限額

  課税状況 対象者 利用者負担上限額
1 市民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者等 15,000円
2 前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 15,000円
3 上記2に該当しない方 24,600円
4 市民税課税世帯 一般の方 44,400円
5 年収約383万円以上約770万円未満 44,400円
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約1,160万円以上 140,100円

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521