公開日 2025年11月04日
高額介護(介護予防)サービス費とは
同じ月に利用したサービスの利用者負担の1割・2割または3割の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
また、支給対象となった方には、市からお知らせと申請書を送付いたします。
一度申請をしていただくと、次回以降に該当となった場合は自動的に支給されます。
(注意)施設の食費や居住費、住宅改修費や福祉用具購入費の自己負担額、日常生活費用のほか、介護保険の支給限度額を超えて全額自己負担となる利用者負担分などは、高額介護(予防)サービス費の対象となりません。
対象となるサービス
在宅サービス(住宅改修費、福祉用具購入費は除く)
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
施設サービス(施設の居住費・滞在費・食費等は除く)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院
利用者負担段階別の1か月あたりの利用者負担上限額
| 課税状況 | 対象者 | 利用者負担上限額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市民税非課税世帯 | 老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者等 | 15,000円 |
| 2 | 前年の合計所得と課税年金収入の合計が80.9万円以下の方 | 15,000円 | |
| 3 | 上記2に該当しない方 | 24,600円 | |
| 4 | 市民税課税世帯 | 一般の方 | 44,400円 |
| 5 | 年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 | |
| 年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 | ||
| 年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
高額介護医療合算介護(介護予防)サービス費
医療と介護においては、それぞれに月単位で上限を設けて負担を軽減していますが、医療と介護それぞれに負担が長期間にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。そこで、医療と介護の世帯負担に年単位で上限を設けてさらに負担軽減を図る合算制度が設けられています。この制度では、世帯における1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等を合算した額が、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたときに、超えた分をそれぞれの制度から払い戻されます。
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
