公開日 2024年08月01日
近年の水道光熱費などの高騰により、在宅で生活する高齢者世帯の方との公平性などを総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が変わりました。
介護保険負担限度額認定とは
施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費(滞在費)や食費は原則として利用者の自己負担となります。しかし、生活保護等を利用されている方や世帯全員が住民税非課税の方については、これらに上限額を設定することで負担が増えないようにするための制度になります。
対象となるサービス
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院
ショートステイ
短期入所生活介護、短期入所療養介護
負担限度額認定の対象要件
認定証が交付される方は、以下の要件をすべて満たす方になります。
- 市民税非課税世帯(世帯全員が市民税非課税)であること
- 配偶者が住民税非課税であること(世帯分離をしている場合や、内縁関係と認められる場合を含む)
- 本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担額段階に応じた一定金額以下であること
段階区分 | 対象要件 | 預貯金等の額 |
第1段階 | 老齢福祉年金又は生活保護受給者 | 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 |
第2段階 | 年金収入等80万円以下 | 単身650万円、夫婦1,650万円以下 |
第3段階[1] | 年金収入80万円超120万円以下 | 単身550万円、夫婦1,550万円以下 |
第3段階[2] | 年金収入120万円超 | 単身500万円、夫婦1,500万円以下 |
(注意)預貯金等とは、以下のものをいいます。
預貯金(普通・定期)、現金、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金銀(時価評価額が安易に把握できる貴金属)、投資信託、負債(借入金など)
利用者負担段階区分ごとの1日あたりの費用負担額
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所 サービス |
|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階[1] | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階[2] | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 負担限度額認定 非該当 | |||||
基準費用額 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
(注意)従来型個室、多床室の( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
こちらのページから申請書を印刷してください。 - 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)
- 本人及び配偶者の預貯金等の写し
金融機関名(支店名)、口座番号、口座名義が記載してあるページ
申請日より直近2か月以内の期間の写し
認定期間
- 認定期間は申請月の初日から最初の7月末日までとなり、最長でも8月1日から翌年7月31日までとなります。
- 毎年更新の手続きが必要となります。
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
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