介護保険に係る負担限度額

公開日 2024年12月11日

特定入所者介護サービス費等

近年の水道光熱費などの高騰により、在宅で生活する高齢者世帯の方との公平性などを総合的に勘案し、令和6年8月から、居住費の負担額が変わりました。

厚生労働省周知用リーフレット[PDF:98.6KB]

介護保険負担限度額認定

施設サービス(ショートステイを含む)を利用されている方の居住費(滞在費)や食費は原則として利用者の自己負担となります。しかし、生活保護等を利用されている方や世帯全員が住民税非課税の方については、これらに上限額を設定することで負担が増えないようにするための制度になります。

対象となるサービス

施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

ショートステイ

 短期入所生活介護、短期入所療養介護

負担限度額認定の対象要件

認定証が交付される方は、以下の要件をすべて満たす方になります。

  • 市民税非課税世帯(世帯全員が市民税非課税)であること
  • 配偶者が住民税非課税であること(世帯分離をしている場合や、内縁関係と認められる場合を含む)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担額段階に応じた一定金額以下であること
段階区分 対象要件 預貯金等の額
第1段階 老齢福祉年金又は生活保護受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 年金収入等80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階[1] 年金収入80万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階[2] 年金収入120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円以下

(注意)預貯金等とは、以下のものをいいます。
 預貯金(普通・定期)、現金、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金銀(時価評価額が安易に把握できる貴金属)、投資信託、負債(借入金など)

利用者負担段階区分ごとの1日あたりの費用負担額

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所
サービス
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階[1] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階[2] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円
第4段階 負担限度額認定 非該当
基準費用額 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

(注意)従来型個室、多床室の( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、窓口で申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
    こちらのページから申請書を印刷してください。
  • 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の写し
    金融機関名(支店名)、口座番号、口座名義が記載してあるページ
    申請日より直近2か月以内の期間の写し

認定期間

  • 認定期間は申請月の初日から最初の7月末日までとなり、最長でも8月1日から翌年7月31日までとなります。
  • 毎年更新の手続きが必要となります。 

高額介護(介護予防)サービス費

高額介護(介護予防)サービス費の支給

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になったときには、申請により、一定額を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

 高額介護サービス費の該当となった方には、市から「介護保険高額介護サービス費支給申請書」を送付しますので必要事項を記入の上、窓口へ提出ください。1度申請をすれば、2回目以降の高額介護サービス費は自動的に指定の口座に振り込みます。内容については後日「高額介護サービス費支給決定通知書」を送付しますので、そちらをご確認ください。

 対象となる利用者負担は、介護サービス費用の定率(1割、2割、3割)負担分に限られます。福祉用具購入費・住宅改修費の定率負担、食費・居住費等は対象外となります。

利用者負担段階別の1月あたりの利用者負担上限額

  課税状況 対象者 利用者負担上限額
【1】 市民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者等 15,000円
【2】 前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 15,000円
【3】 上記【2】に該当しない方 24,600円
【4】 市民税課税世帯 一般の方 44,400円
年収約383万円以上約770万円未満 44,400円
【5】 年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約1,160万円以上 140,100円

高額介護医療合算介護(介護予防)サービス費

 医療と介護においては、それぞれに月単位で上限を設けて負担を軽減していますが、医療と介護それぞれに負担が長期間にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。そこで、医療と介護の世帯負担に年単位で上限を設けてさらに負担軽減を図る合算制度が設けられています。この制度では、世帯における1年間の介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等を合算した額が、所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたときに、超えた分をそれぞれの制度から払い戻されます。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

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