介護保険に係る負担限度額

公開日 2025年08月01日

特定入所者介護サービス費等

介護保険負担限度額認定

施設サービス(ショートステイを含む)を利用している方の居住費(滞在費)や食費は原則として利用者の自己負担となりますが、住民税非課税世帯等の低所得者の方については、これらに上限額を設定することで負担が増えないようにすることができます。

対象となるサービス

施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院

ショートステイ

 短期入所生活介護、短期入所療養介護

負担限度額認定の対象要件

認定証が交付される方は、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 市民税非課税世帯(世帯全員が市民税非課税)であること
  • 配偶者が住民税非課税であること(世帯分離をしている場合や、内縁関係と認められる場合を含む)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担額段階に応じた一定金額以下であること
段階区分 対象要件 預貯金等の額
第1段階 老齢福祉年金又は生活保護受給者 単身1,000万円、夫婦2,000万円以下
第2段階 年金収入等80.9万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円以下
第3段階[1] 年金収入80.9万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円以下
第3段階[2] 年金収入120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円以下

(注意)預貯金等とは、以下のものをいいます。
 預貯金(普通・定期)、現金、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金銀(時価評価額が安易に把握できる貴金属)、投資信託、負債(借入金など)

利用者負担段階区分ごとの1日あたりの費用負担額

利用者負担段階 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所
サービス
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階[1] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階[2] 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円
第4段階 負担限度額認定 非該当
基準費用額 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

(注意)従来型個室、多床室の( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、窓口で申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。

提出書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
    こちらのページから申請書を印刷してください。
  • 同意書(介護保険負担限度額認定申請書の裏面)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の写し
    金融機関名(支店名)、口座番号、口座名義が記載してあるページ
    申請日より直近2か月以内の期間の写し

認定期間

  • 認定期間は申請月の初日から最初の7月末日までとなり、最長でも8月1日から翌年7月31日までとなります。
  • 毎年更新の手続きが必要です。 

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521