障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部が改正されました

公開日 2021年06月17日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は平成28年4月に施行され、その後3年を経過した場合、事業者による合理的配慮のあり方等の見直しを行う旨の規定がされていました。

 

第204回通常国会において令和3年5月28日に改正法が成立し、6月4日に公布され、公布の日から起算して3年を超えない範囲に政令で定める日が施行日となりました。

 

改正の趣旨

 

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁(※1)の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(※2)をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講じます。

(※1)社会的障壁とは・・・障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

 

 ①社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

 

 ②制度(利用しにくい制度など)

 

 ③慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習・文化など)

 

 ④観念(障がいのある方への偏見など)

 

(※2)合理的配慮とは・・・障がいのある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障がいのある方になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

 

主な改正点

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要[PDF:550KB]

 

関係資料

 

「合理的配慮」を知っていますか?(内閣府資料)[PDF:3.18MB]

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要(内閣府資料)[PDF:550KB]

 

 

お問い合わせ

福祉課
障害支援係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8954
FAX:0287-23-1389

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