公開日 2023年08月23日
農業振興地域
農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、自然的・経済的・社会的諸条件を総合的に考慮して農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、栃木県が農業振興地域整備方針において指定する地域です。
農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域における農業上の計画的な土地利用及びその利用を確保すべき土地として、市が農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において設定する区域です。農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられています。
農用地区域からの除外について
農用地区域内においては、農用地利用計画で指定された用途(農地、農業用施設用地等)以外に土地を利用することはできません。
やむを得ず指定された用途以外(宅地等)に土地を利用する必要がある場合は、市に農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を申し出る必要があります。変更申出について市がやむを得ないと判断した場合は、県の同意を得た上で農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外します。
除外申出の手続きについて
農用地区域からの除外申出については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件をすべて満たすとともに、農地法、都市計画法等の関係法令に適合するものでなければなりません。(農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合及び農用地区域のかけ違いの場合を除きます。)
(注意)農用地区域からの除外申出を行う際には、必ず事前にご相談ください。事前に相談がない場合は、申し出の受付ができない場合があります。
農用地区域からの除外申出の受付は年3回行っており、3月、7月、11月の末日(その日が休日の場合はその翌日)までが受付期間です。申出の受付から農業振興地域整備計画の変更(除外の決定)まではおおむね8か月程度(あくまで目安であり、さらに期間を要する場合があります。)の期間を要します。
用途区分変更(軽微な変更)について
農用地区域内の土地については、開発行為が制限されておりますが、農業用施設用地として利用する場合(農業用倉庫、畜舎、乾燥施設、選果場等)は、農業振興地域整備計画における農用地等の用途区分を変更することで、農用地区域においても、開発を行うことができます。用途区分の変更申出は随時受け付けており、申出の受付から用途区分の変更までおおむね4か月程度(あくまで目安であり、さらに期間を要する場合もあります。)の期間を要します。用途区分の変更申出におきましても、農地法、都市計画法等の関係法令との整合を図る必要等がありますことから、必ず事前にご相談ください。
申出後の注意
- 申出書の提出をもって必ず除外できるものではありません。
- 審査中に書類の訂正及び追加提出を求めることがあります。
- 審査期間中に現地確認を行いますのでご了承ください。
- 申出の内容に変更(目的、事業内容、面積の変更など)が生じた場合は、当該申出を取り下げていただき、次回の受付からやり直していただくことになります。
申出に必要な書類
【記載例】変更申出書[PDF:300KB] 【記載例】土地の選定経過書[PDF:203KB] 記載例】事業計画書(一般用)[PDF:158KB] 【記載例】事業計画書(資材等置場用)[PDF:163KB]
エクセル版
PDF版変更申出書[PDF:233KB] 事業計画書(一般用)[PDF:166KB] 事業計画書(資材等置場用)[PDF:167KB] 土地の選定経過書[PDF:231KB] 同意書[PDF:230KB]
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