eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書等の提出

公開日 2020年10月23日

 平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、住民税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。

 また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)

 

提出義務の判定の仕方

判定基準

(注)光ディスク等で提出をする場合、事前の申請と承認が必要となります。

 

 

eLTAX(エルタックス)による提出について

 インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の電子申告を受け付けています。
 詳しくは、eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告について をご覧ください。

 

光ディスク等による提出について

 光ディスク等で提出される場合は事前の申請をお願いします。手続き方法に関しては以下をご確認ください。

 

承認申請書の提出

 給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合には、事前の申請をお願いします。給与支払報告書の提出期限の3か月前(10月末日)までに申請してください。

 

申請様式

 光ディスク等による給与支払報告書の提出(毎年1月31日まで)

 作成要領および規格は以下の総務省資料のほか、総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」最下部掲載の「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご確認ください。

 

 

特別徴収税額の通知書の送付(5月の中旬)

 光ディスク等で給与支払報告書の提出を行なった特別徴収義務者に対しては、書面とあわせて光ディスクでの特別徴収税額通知を行います。

 給与支払報告書の提出時に、通知送付用のCDRを別途ご送付くださいますようお願いいたします。
 なお、特別徴収税額通知の規格については、以下の総務省資料をご覧ください。

 

お問い合わせ

税務課

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